有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、定めておりません。当社の役員の報酬等当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、2006年6月24日開催の第57回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、社外取締役及び社外監査役からの意見を十分聴取し、熟慮したうえで、社外取締役の適切な関与のもと役員報酬を決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、定めておりません。当社の役員の報酬等当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、2006年6月24日開催の第57回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、社外取締役及び社外監査役からの意見を十分聴取し、熟慮したうえで、社外取締役の適切な関与のもと役員報酬を決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9,750 | 9,750 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | 4 |