有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.監査等委員会設置会社移行前
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月24日開催の第57回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名。)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名。)としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長小林由佳であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬等に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
取締役会は、代表取締役社長小林由佳に対し各取締役の報酬等の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、社外取締役及び社外監査役からの意見を十分聴取し、熟慮した上で、社外取締役の適切な関与のもと役員報酬を審議することであり、最終的な決定を代表取締役社長に委任しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬及び非金銭報酬等は採用しておりません。
b.監査等委員会設置会社移行後
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定方針を、2022年6月29日開催の取締役会において決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬と退職慰労金のみとし、いずれも金銭によるものとしております。固定報酬は、役位、職責、在任年数、社内取締役、社外取締役の別、その他会社の業績等を総合考慮して決定しております。退職慰労金は、「役員退職慰労金支給規程」に基づいて決定し、在任各年の報酬月額と役位に応じて算出された一定額を毎年引き当て、退任時に支給しております。具体的な報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任しており、代表取締役社長は、独立社外取締役及び監査等委員から適切な意見及び助言等を踏まえて透明性を確保した上で、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2022年6月29日開催の第73回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名。)としております。
当社の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長小林由佳であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬等に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
取締役会は、代表取締役社長小林由佳に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、当社の定める一定の基準に従い、監査等委員の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬及び非金銭報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2022年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.監査等委員会設置会社移行前
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月24日開催の第57回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名。)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名。)としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長小林由佳であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬等に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
取締役会は、代表取締役社長小林由佳に対し各取締役の報酬等の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、社外取締役及び社外監査役からの意見を十分聴取し、熟慮した上で、社外取締役の適切な関与のもと役員報酬を審議することであり、最終的な決定を代表取締役社長に委任しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬及び非金銭報酬等は採用しておりません。
b.監査等委員会設置会社移行後
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定方針を、2022年6月29日開催の取締役会において決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬と退職慰労金のみとし、いずれも金銭によるものとしております。固定報酬は、役位、職責、在任年数、社内取締役、社外取締役の別、その他会社の業績等を総合考慮して決定しております。退職慰労金は、「役員退職慰労金支給規程」に基づいて決定し、在任各年の報酬月額と役位に応じて算出された一定額を毎年引き当て、退任時に支給しております。具体的な報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任しており、代表取締役社長は、独立社外取締役及び監査等委員から適切な意見及び助言等を踏まえて透明性を確保した上で、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2022年6月29日開催の第73回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名。)としております。
当社の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長小林由佳であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬等に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
取締役会は、代表取締役社長小林由佳に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、当社の定める一定の基準に従い、監査等委員の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬及び非金銭報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 10,200 | 10,200 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 4 |
(注)当社は、2022年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。