有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員の報酬等当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、2006年6月24日開催の第57回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名。)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名。)としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役小林由佳であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
取締役会は、代表取締役小林由佳に対し各取締役の報酬等の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、社外取締役及び社外監査役からの意見を十分聴取し、熟慮したうえで、社外取締役の適切な関与のもと役員報酬を決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬及び非金銭報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2020年6月26日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員の報酬等当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、2006年6月24日開催の第57回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額80百万円以内(使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名。)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名。)としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役小林由佳であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬に関する株主総会決議の範囲内で役職に応じて定められた基本報酬をベースに設定しております。
取締役会は、代表取締役小林由佳に対し各取締役の報酬等の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、社外取締役及び社外監査役からの意見を十分聴取し、熟慮したうえで、社外取締役の適切な関与のもと役員報酬を決定しております。
当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬及び非金銭報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 10,200 | 10,200 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,398 | 6,600 | - | 798 | - | 5 |
(注)上記には、2020年6月26日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。