有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は、常勤監査役2名と独立社外役員である社外監査役3名の5名で構成されており、北川真一常勤監査役が監査役会議長を務めております。北川真一常勤監査役と公認会計士でもある白井弘社外監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、岡本克弘常勤監査役は、主たる事業会社である㈱ワコール及び海外子会社等での豊富な知識や経験に基づいて、浜本光浩社外監査役は、弁護士としての法律的な知識と専門とするビジネス法務分野の経験に基づいて、島田稔社外監査役は、金融業界で培った幅広い経験と企業経営者としての豊富な見識に基づいて監査・提言を行うことで監査役監査の実効性を高めております。これらに加えて、監査役の職務を補佐する監査役会事務局として専任スタッフを1名配置するとともに、監査室が監査役の求めに応じて適宜その職務を補助する体制を執っております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則として取締役会に先立ち月次で開催する他、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度は15回開催いたしました。各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会は、会社法に準拠して、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行うとともに、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役の選任に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。また、取締役会の議題の事前検討及び監査に関わる事項の情報・意見の交換、代表取締役会長・代表取締役社長との意見交換、業務執行取締役及び重要な子会社である㈱ワコールの取締役から職務執行状況のヒアリングを実施しております。さらに会計監査人からは、各四半期のレビュー結果及び期末の会計監査の状況に加えて、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、内部統制監査の結果等を適宜聴取することで、会計監査人の監査の状況を監視及び検証しております。
c.監査役の活動状況
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠して、取締役会及び取締役会以外のグループ経営会議等の重要な会議にも出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行の適法性・妥当性の観点から監査を実施しております。これらに加えて、島田稔社外監査役が役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会にオブザーバーとして出席し適宜意見を述べるとともに、常勤監査役が企業倫理・リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、CSR調達委員会にオブザーバーとして出席し適宜意見を述べることで経営監視機能を強化しております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、主要な事業所及び財産の状況を監査し、監査室からも月次で報告を受け、その情報を社外監査役と共有しております。また、年1回、グループ監査役会議を開催し国内各子会社監査役からの報告を聴取し、可能な限り社外監査役とともに子会社への往査を実施し、経営者へのヒアリングを通じて経営状況の把握に努めるとともに、主要海外子会社については、適宜、グローバル本部より経営状況の報告を受けております。
当事業年度においては、取締役会における意思決定過程の客観性確保の状況、取締役会が必要な機能を充分に果たすための役員報酬や役員指名に関する制度設計の進捗、改正会社法やコーポレートガバナンス・コードの改訂に向けた会社の対応、グループ経営のあり方についての会社方針等の監査に重点を置いて活動いたしました。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長直轄の内部監査部門である監査室が「内部監査規程」に準拠し、当社及び国内外の子会社を対象に、業務遂行の適法性・妥当性等を監査するとともに内部統制の有効性を評価し、この結果を定期的に代表取締役社長へ報告しております。
なお、内部監査部門(監査室)の人員数は9名です。
監査役と内部監査部門(監査室)は、毎月1回の頻度で定期的な報告確認会を実施しております。主な内容は、監査役の出席している主な会議内容の報告、監査室の活動報告等です。監査に必要な文書等の情報は共有できる体制を整えており、監査調書についても相互に交換・確認を行うなど、両者が連携して、より効率的・効果的な監査を実施できる運営を行っております。
また、監査役と会計監査人は、年6回の頻度で定期的な打ち合わせを催しております。打ち合わせの内容は、監査計画及び監査状況の報告と確認、経営に関する意見交換等であります。このほか、必要に応じ、随時会合を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社は有限責任監査法人トーマツとの間に、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を締結しております。
b.継続監査期間
53年間
c.業務を執行した公認会計士
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 :佃弘一郎、酒井宏彰、辻知美
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は以下のとおりであります。
公認会計士8名、公認会計士試験合格者5名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会では、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当せず、また、監査公認会計士等の適格性、独立性を害する事由がないことに基づき、監査公認会計士等を選定しております。
有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、求められる独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
2020年4月24日の監査役会にて、有限責任監査法人トーマツの再任及び不再任の検討及び決議に際して、(1)コンプライアンス体制の整備・運用状況、(2)独立性の確保・モニタリングの実施状況、(3)監査の品質水準を確保するための体制、(4)監査・会計に係る高度な専門性、(5)監査役等とのコミュニケーションの実施状況、(6)監査時間の十分性及び監査報酬水準の妥当性等の6項目の観点から評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるグループ経理規程作成等に向けた助言・指導及びCSR調達推進活動に関するコンサルティング業務等であり、当連結会計年度は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である会計基準及び情報開示に関する助言・指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに税務に関するコンサルティング業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は税務に関するコンサルティング業務及びM&Aアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は税務に関するコンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、業務の特性等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から前事業年度の監査計画上の時間と実績時間との比較や過年度の監査報酬の推移等の必要な資料の入手、説明を受けた上で、当事業年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の算定根拠及び水準について確認しました。その結果、当事業年度の報酬が、会計監査人の独立性を維持し、当社及び連結子会社を含めた企業集団の監査環境及び内部統制システムの状況等に対するリスクの評価等に応じた適切な監査体制及び監査計画の下での会計監査を遂行するに相応しい額の監査報酬であるかという観点から、妥当であると判断したため、会社法第399条第1項により会計監査人の報酬に同意しております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は、常勤監査役2名と独立社外役員である社外監査役3名の5名で構成されており、北川真一常勤監査役が監査役会議長を務めております。北川真一常勤監査役と公認会計士でもある白井弘社外監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、岡本克弘常勤監査役は、主たる事業会社である㈱ワコール及び海外子会社等での豊富な知識や経験に基づいて、浜本光浩社外監査役は、弁護士としての法律的な知識と専門とするビジネス法務分野の経験に基づいて、島田稔社外監査役は、金融業界で培った幅広い経験と企業経営者としての豊富な見識に基づいて監査・提言を行うことで監査役監査の実効性を高めております。これらに加えて、監査役の職務を補佐する監査役会事務局として専任スタッフを1名配置するとともに、監査室が監査役の求めに応じて適宜その職務を補助する体制を執っております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則として取締役会に先立ち月次で開催する他、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度は15回開催いたしました。各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 廣島 清隆 | 15回/15回(100%) |
| 常勤監査役 | 北川 真一 | 15回/15回(100%) |
| 社外監査役 | 白井 弘 | 15回/15回(100%) |
| 社外監査役 | 浜本 光浩 | 15回/15回(100%) |
| 社外監査役 | 島田 稔 | 15回/15回(100%) |
監査役会は、会社法に準拠して、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行うとともに、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役の選任に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。また、取締役会の議題の事前検討及び監査に関わる事項の情報・意見の交換、代表取締役会長・代表取締役社長との意見交換、業務執行取締役及び重要な子会社である㈱ワコールの取締役から職務執行状況のヒアリングを実施しております。さらに会計監査人からは、各四半期のレビュー結果及び期末の会計監査の状況に加えて、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、内部統制監査の結果等を適宜聴取することで、会計監査人の監査の状況を監視及び検証しております。
c.監査役の活動状況
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠して、取締役会及び取締役会以外のグループ経営会議等の重要な会議にも出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行の適法性・妥当性の観点から監査を実施しております。これらに加えて、島田稔社外監査役が役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会にオブザーバーとして出席し適宜意見を述べるとともに、常勤監査役が企業倫理・リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、CSR調達委員会にオブザーバーとして出席し適宜意見を述べることで経営監視機能を強化しております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、主要な事業所及び財産の状況を監査し、監査室からも月次で報告を受け、その情報を社外監査役と共有しております。また、年1回、グループ監査役会議を開催し国内各子会社監査役からの報告を聴取し、可能な限り社外監査役とともに子会社への往査を実施し、経営者へのヒアリングを通じて経営状況の把握に努めるとともに、主要海外子会社については、適宜、グローバル本部より経営状況の報告を受けております。
当事業年度においては、取締役会における意思決定過程の客観性確保の状況、取締役会が必要な機能を充分に果たすための役員報酬や役員指名に関する制度設計の進捗、改正会社法やコーポレートガバナンス・コードの改訂に向けた会社の対応、グループ経営のあり方についての会社方針等の監査に重点を置いて活動いたしました。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長直轄の内部監査部門である監査室が「内部監査規程」に準拠し、当社及び国内外の子会社を対象に、業務遂行の適法性・妥当性等を監査するとともに内部統制の有効性を評価し、この結果を定期的に代表取締役社長へ報告しております。
なお、内部監査部門(監査室)の人員数は9名です。
監査役と内部監査部門(監査室)は、毎月1回の頻度で定期的な報告確認会を実施しております。主な内容は、監査役の出席している主な会議内容の報告、監査室の活動報告等です。監査に必要な文書等の情報は共有できる体制を整えており、監査調書についても相互に交換・確認を行うなど、両者が連携して、より効率的・効果的な監査を実施できる運営を行っております。
また、監査役と会計監査人は、年6回の頻度で定期的な打ち合わせを催しております。打ち合わせの内容は、監査計画及び監査状況の報告と確認、経営に関する意見交換等であります。このほか、必要に応じ、随時会合を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社は有限責任監査法人トーマツとの間に、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を締結しております。
b.継続監査期間
53年間
c.業務を執行した公認会計士
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 :佃弘一郎、酒井宏彰、辻知美
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は以下のとおりであります。
公認会計士8名、公認会計士試験合格者5名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会では、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当せず、また、監査公認会計士等の適格性、独立性を害する事由がないことに基づき、監査公認会計士等を選定しております。
有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、求められる独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
2020年4月24日の監査役会にて、有限責任監査法人トーマツの再任及び不再任の検討及び決議に際して、(1)コンプライアンス体制の整備・運用状況、(2)独立性の確保・モニタリングの実施状況、(3)監査の品質水準を確保するための体制、(4)監査・会計に係る高度な専門性、(5)監査役等とのコミュニケーションの実施状況、(6)監査時間の十分性及び監査報酬水準の妥当性等の6項目の観点から評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 146 | 82 | 139 | 71 |
| 連結子会社 | 14 | - | 14 | - |
| 計 | 160 | 82 | 153 | 71 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるグループ経理規程作成等に向けた助言・指導及びCSR調達推進活動に関するコンサルティング業務等であり、当連結会計年度は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である会計基準及び情報開示に関する助言・指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 22 | - | 20 |
| 連結子会社 | 111 | 57 | 105 | 37 |
| 計 | 111 | 79 | 105 | 57 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに税務に関するコンサルティング業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は税務に関するコンサルティング業務及びM&Aアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は税務に関するコンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、業務の特性等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から前事業年度の監査計画上の時間と実績時間との比較や過年度の監査報酬の推移等の必要な資料の入手、説明を受けた上で、当事業年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の算定根拠及び水準について確認しました。その結果、当事業年度の報酬が、会計監査人の独立性を維持し、当社及び連結子会社を含めた企業集団の監査環境及び内部統制システムの状況等に対するリスクの評価等に応じた適切な監査体制及び監査計画の下での会計監査を遂行するに相応しい額の監査報酬であるかという観点から、妥当であると判断したため、会社法第399条第1項により会計監査人の報酬に同意しております。