有価証券報告書-第77期(平成31年1月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名のうち2名が社外監査役であり、取締役会への出席並びに常勤監査役による経営会議、執行役員会、予算編成会議、コンプライアンス委員会およびCSR推進委員会その他の重要な会議への出席や、定期的に行われる取締役と監査役との意見交換会等を通して、忌憚なく監査し助言を行っております。
また、監査役は、取締役、執行役員および使用人からの定例および臨時の報告を通じて、当社の内部統制の整備、運用状況等について確認を行うとともに、会計監査人との定期的なミーティングや、内部監査室からの報告を受けることにより、連携体制を推進しつつ監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、社長直轄の「内部監査室」(2名)を設置し、内部監査室が定期的に監査計画を策定の上、業務全般に関して法令・定款および社内規程等の遵守状況、職務執行の手続の妥当性についてグループ全体の内部監査を実施し、その結果を取締役および監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員…田中 敦
指定有限責任社員 業務執行社員…春山直輝
指定有限責任社員 業務執行社員…根津順一
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名 その他:11名
ニ. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査体制、監査計画、監査の実施状況、また監査報酬をも検討し、これまでの監査実績も加味し、総合的に評価したうえで選定について判断しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当するなど、職務の遂行に支障があると判断した場合において、当該会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合には、監査役会にて審議のうえ、必要な対応を行うこととしております。
ホ. 監査役及び監査役会による監査法人(会計監査人)の評価
当社の監査役及び監査役会は、前述の監査法人(会計監査人)の選定方針に掲げた基準による総合的な評価のほか、会計監査人に関して、経営者、経理財務本部、内部監査室から情報収集及びその分析をしております。その結果、有限責任あずさ監査法人は、不正リスクへの対応等を含め会計監査業務を適切に遂行しているという判断から、監査法人(会計監査人)として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
ロ. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
商標使用料に関する合意された手続業務等を委託しております。
(当連結会計年度)
商標使用料に関する合意された手続業務等を委託しております。
ニ. 監査報酬の決定方針
監査日数や当社の規模、業務内容等を勘案し、監査法人の見積もりに基づき、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
ホ. 監査役会が監査法人(会計監査人)の報酬等に同意した理由
取締役が提案した監査報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が監査計画、各監査所要時間、時間単価等の算出根拠を明確に説明した旨を情報取集、分析し、総合的に評価した結果、その報酬等は妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名のうち2名が社外監査役であり、取締役会への出席並びに常勤監査役による経営会議、執行役員会、予算編成会議、コンプライアンス委員会およびCSR推進委員会その他の重要な会議への出席や、定期的に行われる取締役と監査役との意見交換会等を通して、忌憚なく監査し助言を行っております。
また、監査役は、取締役、執行役員および使用人からの定例および臨時の報告を通じて、当社の内部統制の整備、運用状況等について確認を行うとともに、会計監査人との定期的なミーティングや、内部監査室からの報告を受けることにより、連携体制を推進しつつ監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、社長直轄の「内部監査室」(2名)を設置し、内部監査室が定期的に監査計画を策定の上、業務全般に関して法令・定款および社内規程等の遵守状況、職務執行の手続の妥当性についてグループ全体の内部監査を実施し、その結果を取締役および監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員…田中 敦
指定有限責任社員 業務執行社員…春山直輝
指定有限責任社員 業務執行社員…根津順一
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名 その他:11名
ニ. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査体制、監査計画、監査の実施状況、また監査報酬をも検討し、これまでの監査実績も加味し、総合的に評価したうえで選定について判断しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当するなど、職務の遂行に支障があると判断した場合において、当該会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合には、監査役会にて審議のうえ、必要な対応を行うこととしております。
ホ. 監査役及び監査役会による監査法人(会計監査人)の評価
当社の監査役及び監査役会は、前述の監査法人(会計監査人)の選定方針に掲げた基準による総合的な評価のほか、会計監査人に関して、経営者、経理財務本部、内部監査室から情報収集及びその分析をしております。その結果、有限責任あずさ監査法人は、不正リスクへの対応等を含め会計監査業務を適切に遂行しているという判断から、監査法人(会計監査人)として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 60 | 2 | 77 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 60 | 2 | 77 | 2 |
ロ. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
商標使用料に関する合意された手続業務等を委託しております。
(当連結会計年度)
商標使用料に関する合意された手続業務等を委託しております。
ニ. 監査報酬の決定方針
監査日数や当社の規模、業務内容等を勘案し、監査法人の見積もりに基づき、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
ホ. 監査役会が監査法人(会計監査人)の報酬等に同意した理由
取締役が提案した監査報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が監査計画、各監査所要時間、時間単価等の算出根拠を明確に説明した旨を情報取集、分析し、総合的に評価した結果、その報酬等は妥当であると判断したためであります。