有価証券報告書-第80期(2022/03/01-2023/02/28)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(消化仕入型販売取引)
主に百貨店等における消化仕入型販売取引について、従来は百貨店等への販売価格で収益を認識しておりましたが、当該取引が委託販売契約に該当することから、消費者への販売価格で収益を認識する方法に変更しており、消費者への販売価格を「売上高」、消費者への販売価格と百貨店等への販売価格の差額分を「販売費及び一般管理費」に計上しております。
(他社ポイント)
売上時に付与した他社ポイントについて、従来は「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、顧客から受け取る額から取引先へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(返品権付取引に係る収益認識)
従来、売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上しておりました「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を「返金負債」として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を「返品資産」として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が131億2千4百万円増加し、売上原価は3千1百万円減少し、販売費及び一般管理費は131億5千9百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が3百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は6百万円増加しております。
また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については、記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(消化仕入型販売取引)
主に百貨店等における消化仕入型販売取引について、従来は百貨店等への販売価格で収益を認識しておりましたが、当該取引が委託販売契約に該当することから、消費者への販売価格で収益を認識する方法に変更しており、消費者への販売価格を「売上高」、消費者への販売価格と百貨店等への販売価格の差額分を「販売費及び一般管理費」に計上しております。
(他社ポイント)
売上時に付与した他社ポイントについて、従来は「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、顧客から受け取る額から取引先へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(返品権付取引に係る収益認識)
従来、売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上しておりました「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を「返金負債」として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を「返品資産」として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が131億2千4百万円増加し、売上原価は3千1百万円減少し、販売費及び一般管理費は131億5千9百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が3百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は6百万円増加しております。
また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については、記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。