有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員である取締役の監査の状況
監査等委員である取締役の監査組織として、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名の監査等委員である取締役で構成されております。
当社は、豊富な経験と実績、幅広い知識と見識を有する者及び独立性を確保しうる者という観点から、社外取締役として、企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知識を有する弁護士や会計及び税務に関する専門的知識を有する公認会計士を選任しております。
当社の企業統治において、監査等委員である社外取締役は、より客観的な立場から、原則月2回の取締役会及び経営会議に出席し、事業報告等の聴取、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役との定期的会合を行うことにより、コーポレートガバナンス強化の役割や取締役の職務執行及び法令遵守等、経営監視機能を充実する役割を担っております。
監査等委員会については当事業年度は12回開催されました。
監査等委員会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。監査に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。
なお、当社に常勤の監査等委員はおりませんが、内部監査室との連携により、監査の実効性の確保に努めております。
当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の組織として、前述のとおり、社長直轄の内部監査室を設置し、業務監査を1名で実施しております。
内部監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、内部統制委員会等に対してその改善を促す職務を遂行しております。 また、内部監査室は、内部監査結果等について監査等委員会に月次報告を提出し、意見交換を行うことにより、監査等委員会による内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するための相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っております。特に監査等委員である社内取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は鳥居陽及び米﨑直人であり、両氏は三優監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等8名であります。
監査法人の選定は、独立性を保持しつつ、当社の経済的実態に即した公正かつ適切な会計監査を実施できるか否かを判断基準としており、当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、定期的に会計監査の実施状況等について報告を求め、協議を実施することにより、会計監査の実施状況を評価しております。
なお、三優監査法人の継続監査期間は、29年間であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務になります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査時間等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容及びそれに基づく報酬見積もりが適正であるかを検討するとともに、会計監査の職務の執行状況を検討した結果、会計監査人の報酬等の額には妥当性があると判断したことによるものです。
① 監査等委員である取締役の監査の状況
監査等委員である取締役の監査組織として、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名の監査等委員である取締役で構成されております。
当社は、豊富な経験と実績、幅広い知識と見識を有する者及び独立性を確保しうる者という観点から、社外取締役として、企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知識を有する弁護士や会計及び税務に関する専門的知識を有する公認会計士を選任しております。
当社の企業統治において、監査等委員である社外取締役は、より客観的な立場から、原則月2回の取締役会及び経営会議に出席し、事業報告等の聴取、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役との定期的会合を行うことにより、コーポレートガバナンス強化の役割や取締役の職務執行及び法令遵守等、経営監視機能を充実する役割を担っております。
監査等委員会については当事業年度は12回開催されました。
監査等委員会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。監査に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。
なお、当社に常勤の監査等委員はおりませんが、内部監査室との連携により、監査の実効性の確保に努めております。
当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役 | 杦山 広幸 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役 | 吉田 薫 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役 | 山田 善紀 | 12回 | 12回 |
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の組織として、前述のとおり、社長直轄の内部監査室を設置し、業務監査を1名で実施しております。
内部監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、内部統制委員会等に対してその改善を促す職務を遂行しております。 また、内部監査室は、内部監査結果等について監査等委員会に月次報告を提出し、意見交換を行うことにより、監査等委員会による内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するための相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っております。特に監査等委員である社内取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は鳥居陽及び米﨑直人であり、両氏は三優監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等8名であります。
監査法人の選定は、独立性を保持しつつ、当社の経済的実態に即した公正かつ適切な会計監査を実施できるか否かを判断基準としており、当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、定期的に会計監査の実施状況等について報告を求め、協議を実施することにより、会計監査の実施状況を評価しております。
なお、三優監査法人の継続監査期間は、29年間であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査業務に 基づく報酬 | 非監査証明業務に 基づく報酬 | 監査業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 20 | ― | 20 | 0 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20 | ― | 20 | 0 |
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務になります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査業務に 基づく報酬 | 非監査証明業務に 基づく報酬 | 監査業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | 1 | ― |
| 計 | ― | ― | 1 | ― |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査時間等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容及びそれに基づく報酬見積もりが適正であるかを検討するとともに、会計監査の職務の執行状況を検討した結果、会計監査人の報酬等の額には妥当性があると判断したことによるものです。