有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長執行役員であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。監査等委員個々の報酬につきましては、監査等委員の協議によって決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長執行役員であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。監査等委員個々の報酬につきましては、監査等委員の協議によって決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 53,505 | 53,505 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,320 | 10,320 | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 42,000 | 3 | 使用人としての業務に係る給与であります。 |