有報情報
- #1 資産の評価基準及び評価方法
- 価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品、仕掛品及び貯蔵品については、総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2)商品及び原材料については、移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法によっております。2016/06/23 15:12 - #2 重要な資産の評価基準及び評価方法(連結)
- 要な資産の評価基準及び評価方法
イ.有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっております。
ロ.デリバティブ
時価法によっております。
ハ.たな卸資産
(イ)商品(石油製品事業)、製品、仕掛品及び貯蔵品については、総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(ロ)商品(石油製品事業を除く)及び原材料については、移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。2016/06/23 15:12