有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「新株予約権戻入益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた8百万円は、「新株予約権戻入益」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「特別利益」の「訴訟損失引当金戻入額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「訴訟損失引当金戻入額」に表示していた38百万円は、「その他」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「特別損失」の「事業再編損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「事業再編損」に表示していた41百万円は、「その他」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「特別損失」の「和解金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「和解金」に表示していた140百万円は、「その他」として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「新株予約権戻入益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた8百万円は、「新株予約権戻入益」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「特別利益」の「訴訟損失引当金戻入額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「訴訟損失引当金戻入額」に表示していた38百万円は、「その他」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「特別損失」の「事業再編損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「事業再編損」に表示していた41百万円は、「その他」として組み替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた「特別損失」の「和解金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「和解金」に表示していた140百万円は、「その他」として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。