四半期報告書-第67期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※3 財務制限条項
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||
| 平成29年9月26日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額5,000百万円、平成30年3月31日現在借入金残高は2,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成30年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成29年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成30年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,400百万円、平成30年3月31日現在借入金残高4,950百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 平成30年9月28日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額5,000百万円、平成30年12月31日現在借入金残高は2,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当第3四半期連結会計年度の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成31年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成30年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成31年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,400百万円、平成30年12月31日現在借入金残高4,725百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当第3四半期連結会計年度の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||
| ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,900百万円、平成30年3月31日現在借入金残高5,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成29年10月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額1,500百万円、平成30年3月31日現在借入金残高1,500百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,900百万円、平成30年12月31日現在借入金残高4,550百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当第3四半期連結会計年度の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成29年10月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額1,500百万円、平成30年12月31日現在借入金残高1,500百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当第3四半期連結会計年度の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
| ① 純資産維持 各年度の決算期の末日において連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期の末日(平成29年3月期末日)における連結の貸借対照表における純資産の部の 金額の75%以上の金額に維持すること。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2期連続して損失とならないこと。 | ① 純資産維持 各年度の決算期の末日において連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期の末日(平成30年3月期末日)における連結の貸借対照表における純資産の部の 金額の75%以上の金額に維持すること。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2期連続して損失とならないこと。 |