有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※5 財務制限条項
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||||
| 借入金のうち平成21年9月25日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額12,000百万円、平成25年3月31日現在借入金残高9,900百万円)において財務制限条項が付されており、平成23年9月27日において財務制限条項を変更しています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,000百万円、平成26年3月31日現在借入金残高5,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
| ① 純資産維持 平成24年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成23年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成24年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成21年9月25日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額2,000百万円、平成25年3月31日現在借入はありません)において財務制限条項が付されており、平成24年9月25日において財務制限条項を変更しています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成25年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成23年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成25年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成24年9月25日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額3,000百万円、平成25年3月31日現在借入金残高3,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額8,300百万円、平成26年3月31日現在借入金残高8,150百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額6,900百万円、平成26年3月31日現在借入金残高6,600百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||||
| ① 純資産維持 平成25年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成23年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成25年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成24年9月25日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額7,000百万円、平成25年3月31日現在借入金残高7,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成25年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成23年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成25年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成23年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額3,000百万円、平成25年3月31日現在借入金残高2,550百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| ① 純資産維持 平成24年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、単体の貸借対照表においては、純資産を平成23年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成24年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 |