有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
※5 財務制限条項
(注)前連結会計年度の当社グループの借入金のうち8,050百万円については、財務制限条項が付されており、このうち6,550百万円については、営業損失を計上したことで、当社が締結しておりますシンジケートローン契約に規定する財務制限条項の「契約締結時以降の各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと」に抵触することとなりましたが、参加金融機関との協議により、期限の利益喪失に関わる条項は適用しない旨の承諾を得ておりました。
なお、本契約は終了しており、2024年9月26日付で財務制限条項付きの新たな借入契約(当連結会計年度末残高5,690百万円)を締結しておりますが、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月27日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額5,000百万円、2024年3月31日現在借入金残高2,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 2024年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を2023年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 2024年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。(注) 2019年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額4,500百万円、2024年3月31日現在借入金残高3,150百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 2020年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を各年度の決算期末日については直前の第2四半期末日の75%以上、各年度の第2四半期末日については、直前の決算期末日の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 2020年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。(注) | 2024年9月26日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額5,000百万円、2025年3月31日現在借入金残高2,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 2025年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を2024年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 2025年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。(注) 2024年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額4,100百万円、2025年3月31日現在借入金残高3,690百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 2025年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を各年度の決算期末日については直前の第2四半期末日の75%以上、各年度の第2四半期末日については、直前の決算期末日の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 2025年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。(注) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||||||||||
| 2019年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額4,100百万円、2024年3月31日現在借入金残高1,400百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 2020年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を各年度の決算期末日については直前の第2四半期末日の75%以上、各年度の第2四半期末日については、直前の決算期末日の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 2020年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。(注) 2017年10月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額1,500百万円、2024年3月31日現在借入金残高1,500百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン
なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 各年度の決算期の末日において連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期の末日(2023年3月期末日)における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。 ② 営業利益の維持 2017年3月期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2期連続して損失とならないこと。 |
(注)前連結会計年度の当社グループの借入金のうち8,050百万円については、財務制限条項が付されており、このうち6,550百万円については、営業損失を計上したことで、当社が締結しておりますシンジケートローン契約に規定する財務制限条項の「契約締結時以降の各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと」に抵触することとなりましたが、参加金融機関との協議により、期限の利益喪失に関わる条項は適用しない旨の承諾を得ておりました。
なお、本契約は終了しており、2024年9月26日付で財務制限条項付きの新たな借入契約(当連結会計年度末残高5,690百万円)を締結しておりますが、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。