有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:20
【資料】
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【項目】
122項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、監査等委員会の監査方針・監査計画に従い、取締役会等の会議への出席、取締役等からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧などにより、取締役の職務執行を監査しております。
社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を生かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言ができるものと判断しております。
社外取締役澤由美氏は、弁護士としての経験や、国税審判官の重職を務めた経験等を活かし、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点や、当社初の女性取締役として多様性の観点からの助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役熊谷克彦氏は、当社の主要株主である兼松株式会社の財務部門、兼松米国会社社長、新東亜交易株式会社の取締役を務めた経験から、監査役や監査等委員の経験はないものの、ガバナンスの重要性を十分に理解しており、また、会社経営に対する豊富な知識と財務・経理の幅広い見識を生かし、監査等委員である社外取締役として当社の経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。
当事業年度における監査等委員会は月1回開催を原則としており、合計12回開催しております。1回あたりの所要時間は約1時間30分でした。個々の監査等委員の出席状況につきましては以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
太田 励12回12回
村松 陽一郎12回12回
島田 宏12回12回

監査等委員会における主な決議、協議、報告事項は以下のとおりであります。
決議 監査等委員以外の取締役に関する人事(選任、報酬)に関する意見の決定並びに株主総会において当該意見を述べる者の選定、会計監査人を再任することの適否の決定、第70期事業年度監査に関する件、会計監査人監査報酬同意、監査等委員以外の取締役の利益相反取引にかかる承認、監査等委員会計画書 等
協議 監査等委員の報酬、監査等委員が指名報酬委員会(任意)の委員に就任する件、内部統制システム(会社法)にかかる運用状況の監査結果 等
報告 取締役会議題事前確認、経営会議決裁・報告内容確認、常勤監査等委員月次活動状況 等
また、全執行役員5名(取締役執行役員3名、執行役員2名)に対し経営者ヒアリングを実施し、中期経営計画の進捗状況、中長期的経営課題、内部統制システムの運用状況等を確認し、執行役員社長に対しては現行のコーポレートガバナンス体制の評価、後継者育成プラン等のヒアリングも行っております。
常勤の監査等委員は、取締役会(12回中12回出席)、経営会議(27回中27回出席(回議決裁3回を含む))に出席し、取締役の職務執行の監査の他監査等委員取締役として議決権行使を行っております。その他コンプライアンス委員会、内部統制委員会、関連会社の月例会等の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、内部監査立ち合い、会計監査人とのコミュニケーション、各種セミナーへの参加等の活動を行っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門として「監査室」を設置しております。監査室は、監査室長と監査室員1名の計2名で構成されており、各業務執行部門の監査を行っております。監査結果はその都度、代表取締役社長及び常勤の監査等委員に報告され、代表取締役社長は実態の把握、業務執行の監視を行い、必要に応じて改善指示が出される体制となっております。また、半期毎に社外取締役が出席する取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人

b. 継続監査期間
1983年以降

当社は、2008年3月期から継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、当社は、1984年3月期から1988年3月期まで継続して旧監査法人中央会計事務所による監査、1989年3月期から1999年3月期まで継続して旧中央監査法人による監査、2000年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央青山監査法人による監査、2007年3月期は旧みすず監査法人による監査を受けておりました。
c. 業務を執行した公認会計士
酒井 隆一

d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3
会計士試験合格者等5
その他6

e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制、品質管理の基準、独立性及び専門性などが適切であるかを選定方針としております。また監査等委員会は、会計監査人の解任・不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また上記の場合の他、監査等委員会は会計監査人において職務を適切に遂行することが困難であると判断される場合、又は監査の適正性・効率性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の選定及び解任・不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人の選定理由として、監査等委員会は上記選定方針を満たすと判断したため、PwCあらた有限責任監査法人を再任しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価は、監査等委員会監査等基準に対応し、コーポレートガバナンス・コードを充足するために、会計監査人の評価及び選定基準により実施しております。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
会計監査人の活動等について評価を行った結果、これらは相当であり、会計監査人の解任・不再任を行うことが必要と判断されるべき事実等は確認されませんでした。よって、PwCあらた有限責任監査法人を再任することについて、適当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
前事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
17,900

区分当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,600
連結子会社
18,600

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模及び業務の内容等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬額に同意を行っております。