有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役(以下の方針においては、単に「取締役」という。)の個人別報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の内容は下記のとおりです。
a. 基本方針
当社取締役の個人別報酬は、月額基本報酬(固定報酬+株式拠出金銭報酬)と賞与(業績連動報酬)により構成する。社外取締役は、月額基本報酬(固定報酬)のみを支払うこととする。
b. 月額基本報酬(固定報酬)に関する方針
月額基本報酬(固定報酬)は、各々の職位・職責等を勘案し取締役会で協議の上決定するものとする。
c. 月額基本報酬(株式拠出金銭報酬)に関する方針
月額基本報酬(株式拠出金銭報酬)は、株式報酬ガイドラインに基づき、取締役会で支給の可否、支給額及び支給方法を決定するものとする。株式拠出金銭報酬は、中長期の業績を反映させる観点から支給するものであり、毎月、その全額を拠出し、役員持株会を通じて、当社株式を購入し、購入した株式は在任期間中、その全てを保有するものとする。(株式報酬)
d. 賞与(業績連動報酬等)に関する方針
賞与(業績連動報酬)は、役員報酬ガイドラインに基づき、指名報酬委員会が審議し、その結果を取締役会に答申し、取締役会で決定するものとする。
算定方法は、当期純利益の4%を取締役の賞与総額として、各取締役の報酬月額比率にて配分し、毎年6月頃に支給するものとする。
e. 報酬等の割合に関する方針
月額基本報酬(固定報酬+株式拠出金銭報酬)と賞与(業績連動報酬等)の支給割合については、明確な基準は定めないが、賞与は月額基本報酬の12ヶ月分を超えないものとし、標準的な業績の場合、おおよそ固定報酬:株式拠出金銭報酬(株式報酬):賞与の比率は75%:5%:20%を目安に支給する方針とする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法については、取締役会は、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し、決定することとする。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額を年額90,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬等の額を年額30,000千円以内と決議をいただいております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び範囲は、上記報酬限度額内における取締役(監査等委員を除く)の報酬総額であります。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会において決定方針との整合性を含めて算定した原案が検討され取締役会に提示される。取締役会では、提示された内容が決定方針に沿ったものであると判断して決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、上記報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定等に関する「指名報酬委員会」は、5回開催しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は300,000千円であり、実績は377,338千円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役(以下の方針においては、単に「取締役」という。)の個人別報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の内容は下記のとおりです。
a. 基本方針
当社取締役の個人別報酬は、月額基本報酬(固定報酬+株式拠出金銭報酬)と賞与(業績連動報酬)により構成する。社外取締役は、月額基本報酬(固定報酬)のみを支払うこととする。
b. 月額基本報酬(固定報酬)に関する方針
月額基本報酬(固定報酬)は、各々の職位・職責等を勘案し取締役会で協議の上決定するものとする。
c. 月額基本報酬(株式拠出金銭報酬)に関する方針
月額基本報酬(株式拠出金銭報酬)は、株式報酬ガイドラインに基づき、取締役会で支給の可否、支給額及び支給方法を決定するものとする。株式拠出金銭報酬は、中長期の業績を反映させる観点から支給するものであり、毎月、その全額を拠出し、役員持株会を通じて、当社株式を購入し、購入した株式は在任期間中、その全てを保有するものとする。(株式報酬)
d. 賞与(業績連動報酬等)に関する方針
賞与(業績連動報酬)は、役員報酬ガイドラインに基づき、指名報酬委員会が審議し、その結果を取締役会に答申し、取締役会で決定するものとする。
算定方法は、当期純利益の4%を取締役の賞与総額として、各取締役の報酬月額比率にて配分し、毎年6月頃に支給するものとする。
e. 報酬等の割合に関する方針
月額基本報酬(固定報酬+株式拠出金銭報酬)と賞与(業績連動報酬等)の支給割合については、明確な基準は定めないが、賞与は月額基本報酬の12ヶ月分を超えないものとし、標準的な業績の場合、おおよそ固定報酬:株式拠出金銭報酬(株式報酬):賞与の比率は75%:5%:20%を目安に支給する方針とする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法については、取締役会は、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し、決定することとする。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額を年額90,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬等の額を年額30,000千円以内と決議をいただいております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び範囲は、上記報酬限度額内における取締役(監査等委員を除く)の報酬総額であります。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会において決定方針との整合性を含めて算定した原案が検討され取締役会に提示される。取締役会では、提示された内容が決定方針に沿ったものであると判断して決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、上記報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定等に関する「指名報酬委員会」は、5回開催しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は300,000千円であり、実績は377,338千円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 49,340 | 37,140 | 12,200 | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 24,540 | 24,540 | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。