(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、第1四半期会計期間より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更し、期間のごく短い工事及び一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。また、従来、営業外費用に計上しておりました売上割引は売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当第2四半期累計期間の売上高及び営業利益はそれぞれ6,906千円減少し、リース未収入金及び流動負債のその他(リース前受収益)は597,459千円それぞれ減少しております。なお、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
2022/06/14 15:02