有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員である社外取締役4名により重要会議への出席等を通じ業務執行取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員である井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を有し、財務並びに会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査等委員会は、16回開催されており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
a.業務監査に係る監査活動
・取締役会等の重要会議へ出席し、執行状況について確認し、必要に応じて説明を求め、意見表明しました。
・内部統制システムの整備及び運用状況等について、内部監査室より定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明しました。
・代表取締役及び社内取締役との意思疎通及び情報交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を実施しました。
b.会計監査に係る監査活動
・会計監査人の年次会計監査計画を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議しました。
・四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見等及び提言事項を聴取及び検討しました。
・会計監査人が実施する海外連結子会社を含む当社グループへの会計監査のうち、重要なものについて情報を受領し、意見交換を実施しました。
・会計監査人の評価を実施し、必要な改善を要請するとともに、会計監査人の選任・解任について審議しました。
・監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査機能として、代表取締役社長及び監査等委員会の指揮命令下に内部監査室を設置しており、室長1名で構成しております。内部監査室は、各部門の業務、会計、コンプライアンス及び事業リスク等の内部監査を定期的に実施しており、業務執行のモニタリングと業務運営効率化に向けた適宜的確な助言を行っております。また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の結果については、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行う仕組みを構築・運営しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岡本伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉永竜也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他の補助者10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
■ 処分対象
太陽有限責任監査法人
■ 処分内容
・契約の新規締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
■ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要についての説明を受けました。その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、また当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度の追加報酬24,200千円を含んでおります。
当社における非監査業務については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数、会社の規模等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員である社外取締役4名により重要会議への出席等を通じ業務執行取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員である井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を有し、財務並びに会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査等委員会は、16回開催されており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 柿内 愼市 | 16回 | 16回 |
| 中田 祐児 | 11回 | 11回 |
| 鳥井 勝浩 | 11回 | 11回 |
| 井関 佳穂理 | 16回 | 16回 |
| 笹谷 正廣 | 5回 | 5回 |
| 岩島 敏哉 | 5回 | 5回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
a.業務監査に係る監査活動
・取締役会等の重要会議へ出席し、執行状況について確認し、必要に応じて説明を求め、意見表明しました。
・内部統制システムの整備及び運用状況等について、内部監査室より定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明しました。
・代表取締役及び社内取締役との意思疎通及び情報交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を実施しました。
b.会計監査に係る監査活動
・会計監査人の年次会計監査計画を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議しました。
・四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見等及び提言事項を聴取及び検討しました。
・会計監査人が実施する海外連結子会社を含む当社グループへの会計監査のうち、重要なものについて情報を受領し、意見交換を実施しました。
・会計監査人の評価を実施し、必要な改善を要請するとともに、会計監査人の選任・解任について審議しました。
・監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査機能として、代表取締役社長及び監査等委員会の指揮命令下に内部監査室を設置しており、室長1名で構成しております。内部監査室は、各部門の業務、会計、コンプライアンス及び事業リスク等の内部監査を定期的に実施しており、業務執行のモニタリングと業務運営効率化に向けた適宜的確な助言を行っております。また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の結果については、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行う仕組みを構築・運営しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岡本伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉永竜也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他の補助者10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
■ 処分対象
太陽有限責任監査法人
■ 処分内容
・契約の新規締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
■ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要についての説明を受けました。その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、また当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 53,640 | - |
| 連結子会社 | 10,000 | - | 11,880 | - |
| 計 | 33,000 | - | 65,520 | - |
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度の追加報酬24,200千円を含んでおります。
当社における非監査業務については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数、会社の規模等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。