有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
代表取締役などの業務執行取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、役割と職責に応じた報酬額と、各期の企業業績とそれに対する各人の貢献度などを勘案した業績報酬を加えた額を基本報酬として決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬額には、使用人部分は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
代表取締役などの業務執行取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、役割と職責に応じた報酬額と、各期の企業業績とそれに対する各人の貢献度などを勘案した業績報酬を加えた額を基本報酬として決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 165,972 | 165,972 | - | - | 6 |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | - | 4 |
(注)上記報酬額には、使用人部分は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。