有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行取締役の基本報酬は、役割と職責に応じた基本報酬部分と各期の企業業績とそれに対する各人の貢献度などを勘案した業績連動部分で構成する。社外取締役の基本報酬については、その職責に鑑み、役割と職責に応じた基本報酬部分のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬部分は、金銭による月例の固定報酬とする。報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
また、業績連動部分は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、各事業年度の連結当期純利益の金額に応じて定める額の範囲で、金銭にて、毎年当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役社長髙橋栄二が決定する。委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
また、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、必要に応じて監査等委員会に諮問する。その際には監査等委員会の答申を尊重し決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬額には、使用人部分は含まれておりません。
2.当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名であります。
3.当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名であります。
4.取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬等の額には、2022年6月23日開催の第58期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)2名及び取締役(監査等委員)1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行取締役の基本報酬は、役割と職責に応じた基本報酬部分と各期の企業業績とそれに対する各人の貢献度などを勘案した業績連動部分で構成する。社外取締役の基本報酬については、その職責に鑑み、役割と職責に応じた基本報酬部分のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬部分は、金銭による月例の固定報酬とする。報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
また、業績連動部分は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、各事業年度の連結当期純利益の金額に応じて定める額の範囲で、金銭にて、毎年当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役社長髙橋栄二が決定する。委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
また、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、必要に応じて監査等委員会に諮問する。その際には監査等委員会の答申を尊重し決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 144,492 | 144,492 | - | - | 6 |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | - | 5 |
(注)1.上記報酬額には、使用人部分は含まれておりません。
2.当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名であります。
3.当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名であります。
4.取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬等の額には、2022年6月23日開催の第58期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)2名及び取締役(監査等委員)1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。