有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレートガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業以来受け継いできた企業としての基本的な価値観及び行動理念をもとに、「王子グループ企業行動憲章」を制定し、当社グループ全体で企業市民としての自覚と高い倫理観をもって企業活動を推進しています。今後も、多様なステークホルダーとの信頼関係を構築しながら、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の向上と社会から信頼される会社を実現するため、コーポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け、継続的に強化に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社がグループ経営戦略の策定やグループガバナンスの総括を担い、関連の深い事業で構成される各カンパニーが事業運営の中心となるカンパニー制を採用しています。これにより、事業単位の意思決定の迅速化を図ると同時に経営責任を明確化しています。
当社グループの経営に係る重要事項については、グループ経営会議の審議を経て、取締役会において業務執行の決定を行っています。取締役会等での決定に基づく業務執行は、グループ経営委員や各カンパニープレジデントらが迅速に遂行しており、併せて組織規程・グループ経営規程・職務権限規程においてそれぞれの組織権限や責任を明確に定め、内部牽制機能の確立を図っています。
また、グループCEO決定規程・カンパニープレジデント承認規程等稟議に関する規程を定め、これらに基づく業務手続の適正な運用を実施しています。
さらに、内部統制強化の観点から、当社グループの内部統制に関する監査を実施する「内部監査部」を設置しています。財務面についても、各部門長は社内会計規程等に則り、自律的かつ厳正な管理を実施することに加え、統制機能の有効性、財務報告の信頼性を確認するため、内部監査部が定期的に各部門の取引についてモニタリングを実施しています。内部監査部は、内部監査計画及び監査結果について取締役会に報告しており、取締役との連携を確保しています。
また、当社は監査役会設置会社として、監査役及び監査役会による取締役の職務執行の監査を通じて、グループ全体のガバナンス強化を図っています。監査役会は社外監査役を含み5名の監査役(うち3名は社外監査役)を選任しており、常勤監査役は2名で、うち1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査役は監査役会にて定めた監査計画に基づき、取締役会はもとより、その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監査を行っています。
当社は、1999年に意思決定の迅速化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図るため、執行役員(2012年10月1日付持株会社制への移行に伴い、「執行役員」を「グループ経営委員」へ名称変更)制度を導入しました。2007年には、より透明で効率性の高い企業経営を図り、経営の監視強化のため、社外取締役制度を導入しました。2015年には、取締役会の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しました。それぞれの決定について客観性や透明性の向上を図るとともに、報酬委員会では取締役会の実効性の分析と評価の審議も実施しています。
以上の体制により、実効性のある経営の監視強化が図られているものと判断しています。
企業統治の体制の概要図は次のとおりです。

各機関の目的・権限、構成は次のとおりです。
(注1) 取締役の定数は原則として15名以内とし、うち2名以上を独立社外取締役とします。また、意思決定の迅速化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図るため、グループ経営委員を19名(有価証券報告書提出日現在)選出し、うち7名は取締役が兼務しています。
(注2) 監査役の数は5名程度とし、半数以上を社外監査役とします。
(注3) 指名委員会は会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成し、委員長は社長が務めます。
(注4) 報酬委員会は会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成し、委員長は社長が務めます。
③ 企業統治に関するその他の事項
(1) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社法及び会社法施行規則の定める「株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項(いわゆる内部統制システム構築の基本方針)」は以下のとおりです。
(a) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)王子グループ企業行動憲章及び王子グループ行動規範を制定し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が企業市民の一員としての自覚と社会の信頼に応える高い倫理観をもって企業活動を推進することを改めて確認し、継続を約束します。
(ⅱ)法令遵守の徹底を図るための部門を設け、法令遵守教育や内部通報制度を含むグループ横断的なコンプライアンス体制の整備を行い、問題点の把握、改善に努めます。
(ⅲ)反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として社内窓口部署を設置して社内体制を整備しており、反社会的勢力には毅然と対応します。
(ⅳ)内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告します。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書の取扱いに関する当社の規程に基づいて文書(電磁的方法によるものを含む)の保存、管理を行います。文書は、取締役または監査役の要請があった場合は常時閲覧できるものとします。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)グループ規程に定める会議体において、グループ全体のリスク管理及び内部統制システムに関する重要事項の審議及び報告、内部統制システム構築の基本方針改訂案の審議を行います。
(ⅱ)グループリスク管理の基本となる規程を制定することによってリスク管理体制を明確化するとともに、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理し、リスクの類型に対応した体制の整備を行います。
(ⅲ)内部監査部門は、リスク管理の状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告します。
(d) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)グループ全体の経営理念、経営基本方針、中期経営計画、年次綜合計画を定めることにより、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が共有すべき目標、課題を明確化します。
(ⅱ)当社及び当社子会社の各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基づき担当業務に関する具体的な施策を実行し、情報技術を駆使したシステム等を活用することにより進捗状況を的確かつ迅速に把握し、当社及び当社子会社の取締役会に報告します。効率化を阻害する要因が見つかればこれを排除、低減するなどの改善を促すことにより、目標、課題の達成度を高める体制を整備します。
(ⅲ)当社及び重要な当社子会社の使用人の権限と責任を明確にし、職務の組織的かつ効率的な運営を図ります。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)グループ規程において、当社及び当社子会社の役割並びにグループガバナンス体制を明確に定めます。
(ⅱ)グループ規程において、グループ内承認・報告手続きを統一的に定め、グループ内での牽制を図ります。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役の職務を補助する部門を設置し、会社の業務を十分検証できる専任の使用人数名を置きます。
(ⅱ)監査役の職務を補助する部門は監査役会に直属するものとし、所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については監査役の同意を得るものとします。
(ⅲ)監査役の職務を補助する部門の使用人は監査役の指揮命令に従います。
(g) 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び当社子会社の監査役またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)重要な業務執行に関する事項及び著しい損害を及ぼすおそれのある事項は、グループ規程に定める会議体で審議または報告されることが規程で定められており、当該会議への出席や資料の閲覧等を通じて監査役に重要事項が報告される体制を確保します。
(ⅱ)当社及び当社子会社の取締役、使用人及び当社子会社の監査役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、監査役が必要と認めて特に報告を求めた事項等については随時報告します。
(ⅲ)内部監査、リスク管理、内部通報等のコンプライアンスの状況について、定期的に監査役に対して報告します。
(ⅳ)内部通報制度において、当該報告したこと自体を理由に不利益を被らない体制を確保します。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ)監査役がその職務の執行に必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用を処理します。
(ⅱ)監査計画に基づいて監査役が必要とする費用の支出に対応するため、毎年、予算を設けます。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が代表取締役や会計監査人と定期的に意見交換する場を設けます。
なお、当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備についての方針及び金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価に関する基本方針」を取締役会において決議しています。
本基本方針のもと、財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を取締役会決議を経て作成することとしています。
(2) リスク管理体制の整備の状況
上記「(1) (c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載したとおりです。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記「(1) (e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」に記載したとおりです。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款の規定に基づき、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及びグループ経営委員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為その他法令違反行為や故意行為に起因する損害は塡補しないこととなっています。なお、保険料は全額当社負担としています。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は「取締役を選任する株主総会には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。」旨、「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨、及び「株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に定めています。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めています。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策の機動性を確保することを目的とするものです。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めています。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑨ 取締役会等の状況
(1)取締役会
取締役会は、原則毎月1回定時取締役会を開催するとともに、必要あるごとに臨時取締役会を開催します。2022年度は取締役会規程に定められた法令による事項に加え、存在意義(パーパス)や2030年に向けた「長期ビジョン」及び「2022-2024年度中期経営計画」、M&A・投資案件、政策保有株式継続保有の検証、取締役会の実効性評価、指名・報酬委員会からの答申内容など重要な業務執行の決定等をしました。
2022年度は15回開催しており、出席者と出席回数は以下の通りです。
(注) 2022年6月29日の就任以降に開催された取締役会を対象としています。
(2)指名委員会
取締役及び監査役候補者の指名、並びにグループ経営委員の選任等を審議し取締役会に答申しました。
2022年度は1回開催しており、出席者と出席回数は下表のとおりです。
(3)報酬委員会
取締役及びグループ経営委員の報酬、並びに取締役会の実効性の分析・評価等を審議し取締役会に答申しました。
2022年度は2回開催しており、出席者と出席回数は下表のとおりです。
(注) 2022年6月29日の就任以降に開催された報酬委員会を対象としています。
⑩ 買収防衛策の非継続(廃止)について
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月29日開催の第99回定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了する 「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」という。)について、これを継続せず、当該定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議しました。
当社は、本対応方針廃止後も、以下の基本方針を堅持し、当社グループの存在意義(パーパス)を念頭に、当社グループの価値の源泉は森林資源にあるという考えのもと、その保護や活用を進め、サステナブルな社会の実現に貢献をすると同時に、長期ビジョンや中期経営計画に基づき、当社グループの企業価値の向上に努めていきます。
(会社の支配に関する基本方針)
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えております。
他方、当社グループは、紙パルプ製造業をはじめ、植林事業や発電事業など幅広く事業を展開し、「革新的価値の創造」、「未来と世界への貢献」、「環境・社会との共生」を経営理念とし、「領域をこえ 未来へ」向かって、中長期的な企業価値向上に取り組むとともに、持続可能な社会への貢献を果たしていく責務があると考えております。
そのような中、民間企業で国内最大の森林保有者として、また数少ない民間の森林管理事業者として、環境経営の推進を掲げて持続可能な森林経営を行っており、森林が持つ洪水緩和等の水源涵養機能の維持および水源地の確保などについて、国土を保全する重要な役割を担い、環境と調和した企業活動を展開し、中長期的な森林の公益的価値の維持向上を図る責務があると考えております。
これらの社会的責務は、一朝一夕には果たせるものではなく、安定的な経営基盤の構築により果たせるものであり、その社会的責務の重要性は変わるものではありません。近時においても、当社グループの企業価値を毀損するおそれのある大量買付行為が行われるリスクは依然として存在しており、当社取締役会としては、この責務に対するリスクには十分な備えは必要であり、そのような大量買付行為が行われる際には、株主の皆様が必要とする適切な情報を提供する責任があると考えております。
当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある買収提案や大量買付行為が行われる場合には、当該行動を行う者に対し、株主の皆様が検討するために必要とされる時間と情報を十分に確保できるよう要請するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることがないよう、独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で、会社法、金融商品取引法、その他関連法令の許容する範囲内において適切と考えられるあらゆる措置(いわゆる買収防衛策を含む)を講じてまいります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業以来受け継いできた企業としての基本的な価値観及び行動理念をもとに、「王子グループ企業行動憲章」を制定し、当社グループ全体で企業市民としての自覚と高い倫理観をもって企業活動を推進しています。今後も、多様なステークホルダーとの信頼関係を構築しながら、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の向上と社会から信頼される会社を実現するため、コーポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け、継続的に強化に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社がグループ経営戦略の策定やグループガバナンスの総括を担い、関連の深い事業で構成される各カンパニーが事業運営の中心となるカンパニー制を採用しています。これにより、事業単位の意思決定の迅速化を図ると同時に経営責任を明確化しています。
当社グループの経営に係る重要事項については、グループ経営会議の審議を経て、取締役会において業務執行の決定を行っています。取締役会等での決定に基づく業務執行は、グループ経営委員や各カンパニープレジデントらが迅速に遂行しており、併せて組織規程・グループ経営規程・職務権限規程においてそれぞれの組織権限や責任を明確に定め、内部牽制機能の確立を図っています。
また、グループCEO決定規程・カンパニープレジデント承認規程等稟議に関する規程を定め、これらに基づく業務手続の適正な運用を実施しています。
さらに、内部統制強化の観点から、当社グループの内部統制に関する監査を実施する「内部監査部」を設置しています。財務面についても、各部門長は社内会計規程等に則り、自律的かつ厳正な管理を実施することに加え、統制機能の有効性、財務報告の信頼性を確認するため、内部監査部が定期的に各部門の取引についてモニタリングを実施しています。内部監査部は、内部監査計画及び監査結果について取締役会に報告しており、取締役との連携を確保しています。
また、当社は監査役会設置会社として、監査役及び監査役会による取締役の職務執行の監査を通じて、グループ全体のガバナンス強化を図っています。監査役会は社外監査役を含み5名の監査役(うち3名は社外監査役)を選任しており、常勤監査役は2名で、うち1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査役は監査役会にて定めた監査計画に基づき、取締役会はもとより、その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監査を行っています。
当社は、1999年に意思決定の迅速化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図るため、執行役員(2012年10月1日付持株会社制への移行に伴い、「執行役員」を「グループ経営委員」へ名称変更)制度を導入しました。2007年には、より透明で効率性の高い企業経営を図り、経営の監視強化のため、社外取締役制度を導入しました。2015年には、取締役会の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しました。それぞれの決定について客観性や透明性の向上を図るとともに、報酬委員会では取締役会の実効性の分析と評価の審議も実施しています。
以上の体制により、実効性のある経営の監視強化が図られているものと判断しています。
企業統治の体制の概要図は次のとおりです。

各機関の目的・権限、構成は次のとおりです。
| 名称 | 目的・権限 | 構成 |
| 取締役会 (注1) | 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、下記の役割を果たす。 ・当社グループ全体の方向性を示す経営理念や経営戦略及びこれに基づく投資の実行等、取締役会規程で定められた範囲での重要な業務執行の決定を行う。 ・取締役会決議を要しない事項については、経営会議で審議を要する事項や業務執行取締役による執行権限をグループ規程で定めることによって、迅速果断な決定を支援する。 ・独立した客観的な立場から、業務執行取締役及びグループ経営委員に対する実効性の高い監督を行う。 ・内部統制システムの構築及びリスク管理体制の整備並びに運用状況の監督を行う。 | 有価証券報告書提出日現在 取締役12名(うち独立社外取締役4名) 加来代表取締役会長(議長)、磯野代表取締役社長、進藤代表取締役副社長、鎌田取締役、青木取締役、長谷部取締役、森平取締役、小貫取締役、奈良社外取締役、相社外取締役、長井社外取締役、小川社外取締役 |
| 監査役会 (注2) | 監査役及び監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において、業務監査及び会計監査を行う。 監査役及び監査役会は、常勤監査役の有する高度な情報収集力と社外監査役の強固な独立性を有機的に組み合わせ、社外取締役との連携を確保しながら、能動的・積極的な権限の行使に努める。 | 有価証券報告書提出日現在 監査役5名(うち社外監査役3名) 山下監査役(議長)、山﨑監査役、千森社外監査役、関口社外監査役、野々上社外監査役 |
| 名称 | 目的、権限 | 構成 |
| 指名委員会 (注3) | 社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、役員及びグループ経営委員の指名に係る取締役の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化するため、以下の事項を審議し、取締役会に対して答申する。 1.取締役及び監査役候補者の指名方針、並びにグループ経営委員の選任方針 2.取締役及び監査役候補者の指名、並びにグループ経営委員の選任 3.指名・選任方針を充足しない場合の取締役、監査役及びグループ経営委員の解任 4.代表取締役社長の後継者計画 5.顧問の選任及び解任 | 有価証券報告書提出日現在 委員6名(うち独立社外取締役4名) 磯野代表取締役社長(委員長)、加来代表取締役会長、奈良社外取締役、相社外取締役、長井社外取締役、小川社外取締役 |
| 報酬委員会 (注4) | 社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役及びグループ経営委員の報酬に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化するため、以下の事項を審議し、取締役会に対して答申する。 1.取締役及びグループ経営委員の考課 2.取締役及びグループ経営委員の報酬体系及び水準 3.取締役会の実効性の分析・評価 4.顧問の報酬体系及び水準 | 有価証券報告書提出日現在 委員6名(うち独立社外取締役4名) 磯野代表取締役社長(委員長)、加来代表取締役会長、奈良社外取締役、相社外取締役、長井社外取締役、小川社外取締役 |
(注1) 取締役の定数は原則として15名以内とし、うち2名以上を独立社外取締役とします。また、意思決定の迅速化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図るため、グループ経営委員を19名(有価証券報告書提出日現在)選出し、うち7名は取締役が兼務しています。
(注2) 監査役の数は5名程度とし、半数以上を社外監査役とします。
(注3) 指名委員会は会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成し、委員長は社長が務めます。
(注4) 報酬委員会は会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成し、委員長は社長が務めます。
③ 企業統治に関するその他の事項
(1) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社法及び会社法施行規則の定める「株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項(いわゆる内部統制システム構築の基本方針)」は以下のとおりです。
(a) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)王子グループ企業行動憲章及び王子グループ行動規範を制定し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が企業市民の一員としての自覚と社会の信頼に応える高い倫理観をもって企業活動を推進することを改めて確認し、継続を約束します。
(ⅱ)法令遵守の徹底を図るための部門を設け、法令遵守教育や内部通報制度を含むグループ横断的なコンプライアンス体制の整備を行い、問題点の把握、改善に努めます。
(ⅲ)反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として社内窓口部署を設置して社内体制を整備しており、反社会的勢力には毅然と対応します。
(ⅳ)内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告します。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書の取扱いに関する当社の規程に基づいて文書(電磁的方法によるものを含む)の保存、管理を行います。文書は、取締役または監査役の要請があった場合は常時閲覧できるものとします。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)グループ規程に定める会議体において、グループ全体のリスク管理及び内部統制システムに関する重要事項の審議及び報告、内部統制システム構築の基本方針改訂案の審議を行います。
(ⅱ)グループリスク管理の基本となる規程を制定することによってリスク管理体制を明確化するとともに、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理し、リスクの類型に対応した体制の整備を行います。
(ⅲ)内部監査部門は、リスク管理の状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告します。
(d) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)グループ全体の経営理念、経営基本方針、中期経営計画、年次綜合計画を定めることにより、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が共有すべき目標、課題を明確化します。
(ⅱ)当社及び当社子会社の各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基づき担当業務に関する具体的な施策を実行し、情報技術を駆使したシステム等を活用することにより進捗状況を的確かつ迅速に把握し、当社及び当社子会社の取締役会に報告します。効率化を阻害する要因が見つかればこれを排除、低減するなどの改善を促すことにより、目標、課題の達成度を高める体制を整備します。
(ⅲ)当社及び重要な当社子会社の使用人の権限と責任を明確にし、職務の組織的かつ効率的な運営を図ります。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)グループ規程において、当社及び当社子会社の役割並びにグループガバナンス体制を明確に定めます。
(ⅱ)グループ規程において、グループ内承認・報告手続きを統一的に定め、グループ内での牽制を図ります。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役の職務を補助する部門を設置し、会社の業務を十分検証できる専任の使用人数名を置きます。
(ⅱ)監査役の職務を補助する部門は監査役会に直属するものとし、所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については監査役の同意を得るものとします。
(ⅲ)監査役の職務を補助する部門の使用人は監査役の指揮命令に従います。
(g) 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び当社子会社の監査役またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)重要な業務執行に関する事項及び著しい損害を及ぼすおそれのある事項は、グループ規程に定める会議体で審議または報告されることが規程で定められており、当該会議への出席や資料の閲覧等を通じて監査役に重要事項が報告される体制を確保します。
(ⅱ)当社及び当社子会社の取締役、使用人及び当社子会社の監査役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、監査役が必要と認めて特に報告を求めた事項等については随時報告します。
(ⅲ)内部監査、リスク管理、内部通報等のコンプライアンスの状況について、定期的に監査役に対して報告します。
(ⅳ)内部通報制度において、当該報告したこと自体を理由に不利益を被らない体制を確保します。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ)監査役がその職務の執行に必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用を処理します。
(ⅱ)監査計画に基づいて監査役が必要とする費用の支出に対応するため、毎年、予算を設けます。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が代表取締役や会計監査人と定期的に意見交換する場を設けます。
なお、当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備についての方針及び金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価に関する基本方針」を取締役会において決議しています。
本基本方針のもと、財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を取締役会決議を経て作成することとしています。
(2) リスク管理体制の整備の状況
上記「(1) (c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載したとおりです。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記「(1) (e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」に記載したとおりです。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款の規定に基づき、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及びグループ経営委員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為その他法令違反行為や故意行為に起因する損害は塡補しないこととなっています。なお、保険料は全額当社負担としています。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は「取締役を選任する株主総会には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。」旨、「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨、及び「株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に定めています。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めています。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策の機動性を確保することを目的とするものです。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めています。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑨ 取締役会等の状況
(1)取締役会
取締役会は、原則毎月1回定時取締役会を開催するとともに、必要あるごとに臨時取締役会を開催します。2022年度は取締役会規程に定められた法令による事項に加え、存在意義(パーパス)や2030年に向けた「長期ビジョン」及び「2022-2024年度中期経営計画」、M&A・投資案件、政策保有株式継続保有の検証、取締役会の実効性評価、指名・報酬委員会からの答申内容など重要な業務執行の決定等をしました。
2022年度は15回開催しており、出席者と出席回数は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会出席状況 |
| 代表取締役会長(議長) | 加来 正年 | 15回中15回 |
| 代表取締役社長 | 磯野 裕之 | 15回中15回 |
| 代表取締役副社長 | 進藤 富三雄 | 15回中15回 |
| 取締役 | 鎌田 和彦 | 15回中15回 |
| 取締役 | 青木 茂樹 | 15回中15回 |
| 取締役 | 長谷部 明夫 | 11回中11回(注) |
| 取締役 | 森平 高行 | 11回中11回(注) |
| 取締役 | 小貫 裕司 | 11回中11回(注) |
| 社外取締役 | 奈良 道博 | 15回中15回 |
| 社外取締役 | 相 幸子 | 15回中15回 |
| 社外取締役 | 長井 聖子 | 15回中15回 |
| 社外取締役 | 小川 広通 | 11回中11回(注) |
(注) 2022年6月29日の就任以降に開催された取締役会を対象としています。
(2)指名委員会
取締役及び監査役候補者の指名、並びにグループ経営委員の選任等を審議し取締役会に答申しました。
2022年度は1回開催しており、出席者と出席回数は下表のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 指名委員会出席状況 |
| 委員長 | 磯野 裕之 | 1回中1回 |
| 委員 | 加来 正年 | 1回中1回 |
| 委員 | 奈良 道博 | 1回中1回 |
| 委員 | 相 幸子 | 1回中1回 |
| 委員 | 長井 聖子 | 1回中1回 |
| 委員 | 小川 広通 | 1回中1回 |
(3)報酬委員会
取締役及びグループ経営委員の報酬、並びに取締役会の実効性の分析・評価等を審議し取締役会に答申しました。
2022年度は2回開催しており、出席者と出席回数は下表のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 報酬委員会出席状況 |
| 委員長 | 磯野 裕之 | 2回中2回 |
| 委員 | 加来 正年 | 2回中2回 |
| 委員 | 奈良 道博 | 2回中2回 |
| 委員 | 相 幸子 | 2回中2回 |
| 委員 | 長井 聖子 | 2回中2回 |
| 委員 | 小川 広通 | 1回中1回(注) |
(注) 2022年6月29日の就任以降に開催された報酬委員会を対象としています。
⑩ 買収防衛策の非継続(廃止)について
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月29日開催の第99回定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了する 「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」という。)について、これを継続せず、当該定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議しました。
当社は、本対応方針廃止後も、以下の基本方針を堅持し、当社グループの存在意義(パーパス)を念頭に、当社グループの価値の源泉は森林資源にあるという考えのもと、その保護や活用を進め、サステナブルな社会の実現に貢献をすると同時に、長期ビジョンや中期経営計画に基づき、当社グループの企業価値の向上に努めていきます。
(会社の支配に関する基本方針)
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えております。
他方、当社グループは、紙パルプ製造業をはじめ、植林事業や発電事業など幅広く事業を展開し、「革新的価値の創造」、「未来と世界への貢献」、「環境・社会との共生」を経営理念とし、「領域をこえ 未来へ」向かって、中長期的な企業価値向上に取り組むとともに、持続可能な社会への貢献を果たしていく責務があると考えております。
そのような中、民間企業で国内最大の森林保有者として、また数少ない民間の森林管理事業者として、環境経営の推進を掲げて持続可能な森林経営を行っており、森林が持つ洪水緩和等の水源涵養機能の維持および水源地の確保などについて、国土を保全する重要な役割を担い、環境と調和した企業活動を展開し、中長期的な森林の公益的価値の維持向上を図る責務があると考えております。
これらの社会的責務は、一朝一夕には果たせるものではなく、安定的な経営基盤の構築により果たせるものであり、その社会的責務の重要性は変わるものではありません。近時においても、当社グループの企業価値を毀損するおそれのある大量買付行為が行われるリスクは依然として存在しており、当社取締役会としては、この責務に対するリスクには十分な備えは必要であり、そのような大量買付行為が行われる際には、株主の皆様が必要とする適切な情報を提供する責任があると考えております。
当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある買収提案や大量買付行為が行われる場合には、当該行動を行う者に対し、株主の皆様が検討するために必要とされる時間と情報を十分に確保できるよう要請するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることがないよう、独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で、会社法、金融商品取引法、その他関連法令の許容する範囲内において適切と考えられるあらゆる措置(いわゆる買収防衛策を含む)を講じてまいります。