有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会・その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を充分監査できる体制となっております。さらにグループ会社についても適宜監査を行っております。また、内部監査や会計監査に立ち会う等相互連携を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会は主として、常任(常勤)監査等委員から報告される重要な社内会議の情報および内部監査室からの報告並びに会計監査人からの監査等の報告などを定期的に受けております。具体的な検討内容としては常務会・取締役会付議事項、内部監査報告、会計監査人報告などであり、監査等委員の幅広い知見を活かして意思決定の妥当性、適正性などの観点から検討しています。
常任(常勤)監査等委員の活動として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から業務執行状況等の説明を受けるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、重要な社内会議に出席して情報共有を図っております。また、内部監査室から随時情報を受け、連携しております。
② 内部監査の状況
内部監査室(2名)は、当社グループ全体の運営状況について、監査する権限を持ち、独立した立場で客観的にリスク評価と業務プロセスの有効性の判断を行い、継続して内部統制システムの構築とコンプライアンスの推進を指導しております。内部監査室及び本社・工場管理部門が会計監査人や各関連部門(監査等委員会含む)と連携して、情報収集・監査する社内体制を採っておりますが、更なる内部監査システムの整備・充実に努めてまいります。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は、監査結果等を適宜適切に取締役に報告しておりますが、さらなる監査体制強化のため、内部監査室が、直接、取締役会に報告する体制を構築しております。また、社外取締役と会社との連絡、調整等は経営管理本部が窓口となり、必要に応じて対応する体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
62年間 (調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c. 業務を執行した公認会計士
新島 敏也 (監査継続年数 4年間)
吉田 延史 (監査継続年数 1年間)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査法人を選定するに当って、監査体制として、専門性、独立性、品質管理体制、効率性、当社の事業活動への理解を有していることなどを総合的に判断する方針であります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の適格性・独立性・専門性および内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果など職務執行の状況について審議の上、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した選定監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針に準拠した評価基準に基づき、外部会計監査人に求められる専門性や独立性、監査の品質などの観点から評価を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の遂行状況および報酬見積りについて、過年度の実績等を勘案し、その妥当性について検証した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会・その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を充分監査できる体制となっております。さらにグループ会社についても適宜監査を行っております。また、内部監査や会計監査に立ち会う等相互連携を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 楠原勝市 | 13回 | 13回 |
| 山口敏彦 (社外取締役) | 13回 | 13回 |
| 櫻井佳世子 (社外取締役) | 13回 | 13回 |
監査等委員会は主として、常任(常勤)監査等委員から報告される重要な社内会議の情報および内部監査室からの報告並びに会計監査人からの監査等の報告などを定期的に受けております。具体的な検討内容としては常務会・取締役会付議事項、内部監査報告、会計監査人報告などであり、監査等委員の幅広い知見を活かして意思決定の妥当性、適正性などの観点から検討しています。
常任(常勤)監査等委員の活動として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から業務執行状況等の説明を受けるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、重要な社内会議に出席して情報共有を図っております。また、内部監査室から随時情報を受け、連携しております。
② 内部監査の状況
内部監査室(2名)は、当社グループ全体の運営状況について、監査する権限を持ち、独立した立場で客観的にリスク評価と業務プロセスの有効性の判断を行い、継続して内部統制システムの構築とコンプライアンスの推進を指導しております。内部監査室及び本社・工場管理部門が会計監査人や各関連部門(監査等委員会含む)と連携して、情報収集・監査する社内体制を採っておりますが、更なる内部監査システムの整備・充実に努めてまいります。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は、監査結果等を適宜適切に取締役に報告しておりますが、さらなる監査体制強化のため、内部監査室が、直接、取締役会に報告する体制を構築しております。また、社外取締役と会社との連絡、調整等は経営管理本部が窓口となり、必要に応じて対応する体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
62年間 (調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c. 業務を執行した公認会計士
新島 敏也 (監査継続年数 4年間)
吉田 延史 (監査継続年数 1年間)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査法人を選定するに当って、監査体制として、専門性、独立性、品質管理体制、効率性、当社の事業活動への理解を有していることなどを総合的に判断する方針であります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の適格性・独立性・専門性および内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果など職務執行の状況について審議の上、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した選定監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針に準拠した評価基準に基づき、外部会計監査人に求められる専門性や独立性、監査の品質などの観点から評価を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | ― | 39 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 39 | ― | 39 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の遂行状況および報酬見積りについて、過年度の実績等を勘案し、その妥当性について検証した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。