有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた2,562,321千円は、「受取手形及び売掛金」2,476,739千円、「電子記録債権」85,581千円として組み替えております。
また、上記の独立掲記に伴い注記事項(金融商品関係)の「2.金融商品の時価等に関する事項」においても前連結会計年度の「電子記録債権」の組替えを行っております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた7,452千円は、「助成金収入」536千円、「その他」6,915千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「損害賠償金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「損害賠償金」に表示していた4,285千円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた2,562,321千円は、「受取手形及び売掛金」2,476,739千円、「電子記録債権」85,581千円として組み替えております。
また、上記の独立掲記に伴い注記事項(金融商品関係)の「2.金融商品の時価等に関する事項」においても前連結会計年度の「電子記録債権」の組替えを行っております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた7,452千円は、「助成金収入」536千円、「その他」6,915千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「損害賠償金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「損害賠償金」に表示していた4,285千円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。