有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)が着実で安定した成長を持続し、中長期的に企業価値を向上させるとともに、地球環境と調和した事業活動を展開し、株主、取引先、従業員及び地域住民に信頼される企業グループとして、社会の生活・文化・産業の発展に貢献することを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を選択する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社として、取締役会が当社グループ全体の経営方針や重要な業務執行についての意思決定と業務執行の監督を行うとともに、取締役から独立した監査役及び監査役会が職務執行状況等の監督を行っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の具体的な内容は以下のとおりです。
イ.取締役会
経営陣による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令又は定款に定める重要な業務執行について意思決定を行っています。
取締役の人数は、定款で定める員数である20名以内とし、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本としつつ、取締役会における多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して決定しています。また、独立社外取締役を3名選任しています。
ロ.経営会議
意思決定の迅速化のために、常勤取締役で構成する「経営会議」において、取締役会から委譲された事項につき意思決定を行っています。「経営会議」には常勤監査役2名がオブザーバーとして出席し、当該意思決定の状況を監視しています。
ハ.任意の委員会
[報酬委員会]
ⅰ 目的
取締役の報酬の決定に対する客観性・透明性を高めることを目的としています。
ⅱ 権限
報酬委員会は、当社の常勤取締役の報酬に関して、その全体の体系及び取締役個人毎の評価・報酬額
を決定し、取締役会に報告します。
ⅲ 構成員
独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、社外監査役2名がオブザーバーとして出席しています。
委員(3名):
・委員長 社外取締役 吉田伸彦
・社外取締役 北川哲雄
・代表取締役社長 佐光正義
[指名委員会]
ⅰ 目的
取締役候補者の指名と取締役の選解任等に対する客観性・透明性を高めることを目的としています。
ⅱ 権限
指名委員会は、取締役会の諮問機関として、当社の取締役候補者の指名と取締役の選解任等に関して、取締役会からの諮問を受けて、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに定める指名方針に沿って、答申します。
ⅲ 構成員
独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、社外監査役2名がオブザーバーとして出席しています。
委員(3名):
・委員長 社外取締役 吉田伸彦
・社外取締役 北川哲雄
・代表取締役社長 佐光正義
[コンプライアンス委員会]
ⅰ 目的
当社グループのリスクの管理及びコンプライアンスの強化を目的としています。
ⅱ 権限
リスクの網羅的な識別・評価、及び対応策の一元的管理、並びにリスクの重要性に応じた対応策等について審議及び意思決定を行うことにより、当社グループのリスク管理体制をチェックしています。
また、コンプライアンス委員会の下部組織として、「経理・財務」、「労務・人権」、「総務・広報」、「紙・板紙品質」、「H&PC品質」、「安全衛生」、「環境」、「海外リスク」の8つの小委員会を設置しており、リスクの属性に応じた具体的な実行策を審議・決定し推進することで、より実効性の高いリスク管理が可能な体制としています。
ⅲ 構成員
コンプライアンス担当取締役を委員長とし、社外取締役を含む役員等の計9名で構成し、常勤監査役1名、社外監査役1名及び内部監査部部長がオブザーバーとして出席しています。
委員(9名):
・委員長 代表取締役副社長 阿達敏洋(コンプライアンス担当)
・代表取締役副社長 岡崎邦弘
・常務取締役 小野享志
・取締役 田中幸広
・取締役 藤井博充
・社外取締役 吉田伸彦
・社外取締役 北川哲雄
・社外取締役 海野みづえ
・執行役員 資源・資材購買本部長 白峰幹郎
ニ.執行役員制度
業務執行の迅速化、責任の明確化を図るとともに、執行役員として経営に参画させることで次世代の経営者を育成することを目的として執行役員制度を導入しています。執行役員の選任・解任及び担当業務の決定
は取締役会が行い、執行役員は取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行役員として担当業務を執行する責任を負っています。
ホ.監査役会
監査役会は、毎月開催するとともに、必要に応じて適時に開催して監査役相互間の情報の共有を図っています。
ヘ.会計監査人
前期における会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査は、PwCあらた有限責任監査法人が担当しています。

(b)当該体制を選択する理由
意思決定の迅速化、経営の効率化及び業務執行機能の強化を図るとともに、経営の客観性・透明性を確保して当社グループのコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化するために、上記体制を選択しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況>1.内部統制システム整備の基本方針
当社は、内部統制システム整備の基本方針を、取締役会で決議し、体制の整備を進めています。その概要は次のとおりです。
1) 当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は「取締役会規則」に基づき経営に係る重要事項に関し意思決定を行うほか、各取締役は自己の職務執行状況を適宜取締役会に報告するとともに、相互に職務執行状況を監視する。
② 取締役会が定める「職務権限規程」、「稟議規程」等によって職位別の決裁権限と責任を明確にし、取締役及び従業員はこれらの適切な運用によって適正に職務を執行する。
③ コンプライアンス委員会において、当社グループのコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備に係る方針・施策の決定並びに体制の監視・評価等を行う。
④ コンプライアンス委員会の下部組織として、「経理・財務」、「労務・人権」、「総務・広報」、「紙・板紙品質」、「H&PC品質」、「安全衛生」、「環境」、「海外リスク」の8つの小委員会を設置し、各小委員会はその取組み状況についてコンプライアンス委員会に定期的に報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告する。また各小委員会は、決定事項の実行及び効果の検証等の必要に応じて任意に部会を設置し、運営の指示並びに報告を聴取する。
⑤ 法令遵守及び倫理観に基づいた責任ある行動を実践する。
ⅰ 「大王製紙グループ経営理念」、及び経営理念を達成するための役職員の判断基準・取るべき行動を定めた「大王製紙グループ行動規範」を掲げ、具体的な禁止事項等を「コンプライアンス規程」及び「社員が守るべき倫理事項」に定め、取締役及び従業員に対し継続的に教育・啓発する。また、社内規程を定期的に見直し、その内容を社内に周知・啓発する。
ⅱ 当社常勤取締役の行動評価について、適宜「報酬委員会」が面談を行い、責任ある行動に向けたコンセンサスの醸成に努めている。
⑥ 当社グループでは内部通報制度として、外部弁護士を社外窓口、監査役室を社内窓口とする「企業倫理ホットライン」を設置するとともに、倫理規律上の問題や法令違反等を見聞きした場合の通報義務、通報者のプライバシーへの配慮、不利益な取扱いからの保護等について運用規則に定め、全社に周知することで内部通報制度の利用促進を図る。
⑦ 子会社に対して、法令遵守はもとより、倫理規程の制定並びに高い倫理観を持って職務の遂行にあたることを求める。
⑧ 当社の役職員を子会社の非常勤取締役又は監査役として就任させ、子会社の代表取締役並びに業務執行取締役の職務執行状況を監視する。
⑨ 当社の役職員及び子会社の役員に対し、定期的にコンプライアンスに関する研修を実施する。
2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行及び経営の意思決定に係る重要な情報・文書については、「文書取扱規程」等の社内規程に従って適切に保存・管理する。取締役及び監査役は必要に応じ、これらの情報・文書を閲覧できる。
3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに関する各小委員会並びに部会において、経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクを適時に抽出・集約・評価するとともに、適切な対応を講じることにより、リスクの顕在化を未然に防止する。また、リスク対応方針や下部組織の設置等の施策について意思決定を行い、全社リスク管理体制を整備する。
② 子会社については、コンプライアンス委員会を開催し、経営に重大な影響を与えるリスクを抽出・評価し、適切な対応を講じ、リスクの顕在化を未然に防止する体制とし、必要に応じて当社の役職員が出席して助言・提案等を行う。
③ 自然災害、その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある緊急事態が発生した場合の危機管理体制について定めた「危機管理規程」を周知徹底する。
④ 万一、不測の事態が発生した場合は、「危機管理規程」に基づき、予想される当社への影響度に応じた社内体制を速やかに整備し、損失を最小限に抑えるとともに、原因の究明及び再発防止策を講じる。
⑤ 当社グループは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、内部統制の効率的な整備・運用及び必要な是正を継続的に実施し、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
4) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「職務分掌」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を整備し、取締役の責任の範囲と職務権限を明確にし、部門間相互の役割分担及び連携を適切に行う。
② 経営環境の変化に対応するため、取締役会においては「業務執行の迅速化」及び「取締役の業務執行の監督」に努めるとともに、取締役及び部門長で構成する会議体を設置・運用することで、体質改善・構造改革に取り組む。
5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役会議事録を、各子会社を管轄する当社の各部署の部門長及び内部監査部へ提出する。
② 「子会社管理規程」により、当社の承認又は当社への報告が必要な事項を定める。
6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項、及び使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役室を設けて使用人を配置し、監査役業務の補助を行う。使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の同意を必要とする。
7) 当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室の使用人は監査役専属とし、取締役からの指揮命令権から独立させる。
8) 当社グループの取締役等又は子会社の取締役等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社グループの取締役及び使用人は業務執行の状況、内部監査の結果、その他重要な事項について、定期的に監査役に報告するとともに、法令違反その他のコンプライアンス上の重要な事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
9) 前号の報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループにおいて、監査役に報告を行った者に、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、これを支払う。
11) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役社長と定期的な会合を持ち、監査に係る事項について意見交換を行うとともに、関連事業部等の内部監査部門と緊密に連携し、効果的な監査業務を遂行する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
市民社会の秩序及び安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度を貫き、反社会的勢力との関係を遮断するため、次の体制を整備しています。
1) 「コンプライアンス規程」、「社員が守るべき倫理事項」等の社内規程において、反社会的行為への参加の禁止、及び反社会的勢力との関係断絶を規定し、社員への教育・啓発を継続する。
2) 反社会的勢力の排除を目的とする外部団体へ加盟し、反社会的勢力に関する情報を収集する。
3) 地元警察など関係各所との連携を深め、有事における協力体制を構築する。
4) 反社会的勢力から不当要求がなされた場合は、総務部門が中心となって対応する。
<責任限定契約に関する事項>当社と社外取締役及び監査役全員は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役全員がその責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
<取締役の定数>当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めています。
<取締役の選任の決議要件>当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めています。
<関連当事者間取引の管理体制>当社が特定の株主との間で行う取引その他当社グループ関連当事者との間で利益が相反する取引を行う場合は、当該取引が当社グループ及びステークホルダーの利益を害することを防止するため、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得、その取引結果を取締役会に報告するものとします。この場合、利益相反に関わる取締役は取締役会の審議には参加しないものとします。
<自己株式の取得>当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
<取締役及び監査役の責任免除>当社は、取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
<中間配当>当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議をもって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者に対し、金銭の分配として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
<株主総会の特別決議要件>当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)が着実で安定した成長を持続し、中長期的に企業価値を向上させるとともに、地球環境と調和した事業活動を展開し、株主、取引先、従業員及び地域住民に信頼される企業グループとして、社会の生活・文化・産業の発展に貢献することを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を選択する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社として、取締役会が当社グループ全体の経営方針や重要な業務執行についての意思決定と業務執行の監督を行うとともに、取締役から独立した監査役及び監査役会が職務執行状況等の監督を行っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の具体的な内容は以下のとおりです。
イ.取締役会
経営陣による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令又は定款に定める重要な業務執行について意思決定を行っています。
取締役の人数は、定款で定める員数である20名以内とし、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本としつつ、取締役会における多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して決定しています。また、独立社外取締役を3名選任しています。
ロ.経営会議
意思決定の迅速化のために、常勤取締役で構成する「経営会議」において、取締役会から委譲された事項につき意思決定を行っています。「経営会議」には常勤監査役2名がオブザーバーとして出席し、当該意思決定の状況を監視しています。
ハ.任意の委員会
[報酬委員会]
ⅰ 目的
取締役の報酬の決定に対する客観性・透明性を高めることを目的としています。
ⅱ 権限
報酬委員会は、当社の常勤取締役の報酬に関して、その全体の体系及び取締役個人毎の評価・報酬額
を決定し、取締役会に報告します。
ⅲ 構成員
独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、社外監査役2名がオブザーバーとして出席しています。
委員(3名):
・委員長 社外取締役 吉田伸彦
・社外取締役 北川哲雄
・代表取締役社長 佐光正義
[指名委員会]
ⅰ 目的
取締役候補者の指名と取締役の選解任等に対する客観性・透明性を高めることを目的としています。
ⅱ 権限
指名委員会は、取締役会の諮問機関として、当社の取締役候補者の指名と取締役の選解任等に関して、取締役会からの諮問を受けて、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに定める指名方針に沿って、答申します。
ⅲ 構成員
独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、社外監査役2名がオブザーバーとして出席しています。
委員(3名):
・委員長 社外取締役 吉田伸彦
・社外取締役 北川哲雄
・代表取締役社長 佐光正義
[コンプライアンス委員会]
ⅰ 目的
当社グループのリスクの管理及びコンプライアンスの強化を目的としています。
ⅱ 権限
リスクの網羅的な識別・評価、及び対応策の一元的管理、並びにリスクの重要性に応じた対応策等について審議及び意思決定を行うことにより、当社グループのリスク管理体制をチェックしています。
また、コンプライアンス委員会の下部組織として、「経理・財務」、「労務・人権」、「総務・広報」、「紙・板紙品質」、「H&PC品質」、「安全衛生」、「環境」、「海外リスク」の8つの小委員会を設置しており、リスクの属性に応じた具体的な実行策を審議・決定し推進することで、より実効性の高いリスク管理が可能な体制としています。
ⅲ 構成員
コンプライアンス担当取締役を委員長とし、社外取締役を含む役員等の計9名で構成し、常勤監査役1名、社外監査役1名及び内部監査部部長がオブザーバーとして出席しています。
委員(9名):
・委員長 代表取締役副社長 阿達敏洋(コンプライアンス担当)
・代表取締役副社長 岡崎邦弘
・常務取締役 小野享志
・取締役 田中幸広
・取締役 藤井博充
・社外取締役 吉田伸彦
・社外取締役 北川哲雄
・社外取締役 海野みづえ
・執行役員 資源・資材購買本部長 白峰幹郎
ニ.執行役員制度
業務執行の迅速化、責任の明確化を図るとともに、執行役員として経営に参画させることで次世代の経営者を育成することを目的として執行役員制度を導入しています。執行役員の選任・解任及び担当業務の決定
は取締役会が行い、執行役員は取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行役員として担当業務を執行する責任を負っています。
ホ.監査役会
監査役会は、毎月開催するとともに、必要に応じて適時に開催して監査役相互間の情報の共有を図っています。
ヘ.会計監査人
前期における会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査は、PwCあらた有限責任監査法人が担当しています。

(b)当該体制を選択する理由
意思決定の迅速化、経営の効率化及び業務執行機能の強化を図るとともに、経営の客観性・透明性を確保して当社グループのコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化するために、上記体制を選択しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況>1.内部統制システム整備の基本方針
当社は、内部統制システム整備の基本方針を、取締役会で決議し、体制の整備を進めています。その概要は次のとおりです。
1) 当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は「取締役会規則」に基づき経営に係る重要事項に関し意思決定を行うほか、各取締役は自己の職務執行状況を適宜取締役会に報告するとともに、相互に職務執行状況を監視する。
② 取締役会が定める「職務権限規程」、「稟議規程」等によって職位別の決裁権限と責任を明確にし、取締役及び従業員はこれらの適切な運用によって適正に職務を執行する。
③ コンプライアンス委員会において、当社グループのコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備に係る方針・施策の決定並びに体制の監視・評価等を行う。
④ コンプライアンス委員会の下部組織として、「経理・財務」、「労務・人権」、「総務・広報」、「紙・板紙品質」、「H&PC品質」、「安全衛生」、「環境」、「海外リスク」の8つの小委員会を設置し、各小委員会はその取組み状況についてコンプライアンス委員会に定期的に報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告する。また各小委員会は、決定事項の実行及び効果の検証等の必要に応じて任意に部会を設置し、運営の指示並びに報告を聴取する。
⑤ 法令遵守及び倫理観に基づいた責任ある行動を実践する。
ⅰ 「大王製紙グループ経営理念」、及び経営理念を達成するための役職員の判断基準・取るべき行動を定めた「大王製紙グループ行動規範」を掲げ、具体的な禁止事項等を「コンプライアンス規程」及び「社員が守るべき倫理事項」に定め、取締役及び従業員に対し継続的に教育・啓発する。また、社内規程を定期的に見直し、その内容を社内に周知・啓発する。
ⅱ 当社常勤取締役の行動評価について、適宜「報酬委員会」が面談を行い、責任ある行動に向けたコンセンサスの醸成に努めている。
⑥ 当社グループでは内部通報制度として、外部弁護士を社外窓口、監査役室を社内窓口とする「企業倫理ホットライン」を設置するとともに、倫理規律上の問題や法令違反等を見聞きした場合の通報義務、通報者のプライバシーへの配慮、不利益な取扱いからの保護等について運用規則に定め、全社に周知することで内部通報制度の利用促進を図る。
⑦ 子会社に対して、法令遵守はもとより、倫理規程の制定並びに高い倫理観を持って職務の遂行にあたることを求める。
⑧ 当社の役職員を子会社の非常勤取締役又は監査役として就任させ、子会社の代表取締役並びに業務執行取締役の職務執行状況を監視する。
⑨ 当社の役職員及び子会社の役員に対し、定期的にコンプライアンスに関する研修を実施する。
2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行及び経営の意思決定に係る重要な情報・文書については、「文書取扱規程」等の社内規程に従って適切に保存・管理する。取締役及び監査役は必要に応じ、これらの情報・文書を閲覧できる。
3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに関する各小委員会並びに部会において、経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクを適時に抽出・集約・評価するとともに、適切な対応を講じることにより、リスクの顕在化を未然に防止する。また、リスク対応方針や下部組織の設置等の施策について意思決定を行い、全社リスク管理体制を整備する。
② 子会社については、コンプライアンス委員会を開催し、経営に重大な影響を与えるリスクを抽出・評価し、適切な対応を講じ、リスクの顕在化を未然に防止する体制とし、必要に応じて当社の役職員が出席して助言・提案等を行う。
③ 自然災害、その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある緊急事態が発生した場合の危機管理体制について定めた「危機管理規程」を周知徹底する。
④ 万一、不測の事態が発生した場合は、「危機管理規程」に基づき、予想される当社への影響度に応じた社内体制を速やかに整備し、損失を最小限に抑えるとともに、原因の究明及び再発防止策を講じる。
⑤ 当社グループは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、内部統制の効率的な整備・運用及び必要な是正を継続的に実施し、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
4) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「職務分掌」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を整備し、取締役の責任の範囲と職務権限を明確にし、部門間相互の役割分担及び連携を適切に行う。
② 経営環境の変化に対応するため、取締役会においては「業務執行の迅速化」及び「取締役の業務執行の監督」に努めるとともに、取締役及び部門長で構成する会議体を設置・運用することで、体質改善・構造改革に取り組む。
5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役会議事録を、各子会社を管轄する当社の各部署の部門長及び内部監査部へ提出する。
② 「子会社管理規程」により、当社の承認又は当社への報告が必要な事項を定める。
6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項、及び使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役室を設けて使用人を配置し、監査役業務の補助を行う。使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の同意を必要とする。
7) 当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室の使用人は監査役専属とし、取締役からの指揮命令権から独立させる。
8) 当社グループの取締役等又は子会社の取締役等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社グループの取締役及び使用人は業務執行の状況、内部監査の結果、その他重要な事項について、定期的に監査役に報告するとともに、法令違反その他のコンプライアンス上の重要な事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
9) 前号の報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループにおいて、監査役に報告を行った者に、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、これを支払う。
11) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役社長と定期的な会合を持ち、監査に係る事項について意見交換を行うとともに、関連事業部等の内部監査部門と緊密に連携し、効果的な監査業務を遂行する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
市民社会の秩序及び安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度を貫き、反社会的勢力との関係を遮断するため、次の体制を整備しています。
1) 「コンプライアンス規程」、「社員が守るべき倫理事項」等の社内規程において、反社会的行為への参加の禁止、及び反社会的勢力との関係断絶を規定し、社員への教育・啓発を継続する。
2) 反社会的勢力の排除を目的とする外部団体へ加盟し、反社会的勢力に関する情報を収集する。
3) 地元警察など関係各所との連携を深め、有事における協力体制を構築する。
4) 反社会的勢力から不当要求がなされた場合は、総務部門が中心となって対応する。
<責任限定契約に関する事項>当社と社外取締役及び監査役全員は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役全員がその責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
<取締役の定数>当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めています。
<取締役の選任の決議要件>当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めています。
<関連当事者間取引の管理体制>当社が特定の株主との間で行う取引その他当社グループ関連当事者との間で利益が相反する取引を行う場合は、当該取引が当社グループ及びステークホルダーの利益を害することを防止するため、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得、その取引結果を取締役会に報告するものとします。この場合、利益相反に関わる取締役は取締役会の審議には参加しないものとします。
<自己株式の取得>当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
<取締役及び監査役の責任免除>当社は、取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
<中間配当>当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議をもって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者に対し、金銭の分配として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
<株主総会の特別決議要件>当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。