有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。社外監査役 山下忠雄氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役 和中修二氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会で定めた監査の方針と業務の分担等に従い、計算書類について適宜監査法人から報告及び説明を受け、必要に応じて意見交換を行うなどした上で監査を実施しております。具体的には、年間の監査計画策定時、及び内部監査室が同席して定期的に協議の場を設けております。その他、実査・立会など会計監査人の監査手続実施時に同席するなどして、会計監査人と情報交換を行っております。
監査役と内部監査室は定期的にミーティングを開催し情報の共有を図ることで、相互補完的な内部監査を実施し、内部統制を有効なものにしております。
② 内部監査の状況
社長直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、3名で構成されております。内部監査室は、当社の業務が諸法規、経営方針、諸規程、業務マニュアル等の規則に準拠して実施されているかを監査するとともに、財産の実態を監査し、経営の合理化および業務の適正な遂行を図るための指摘、改善等についての意見を社長に提出し、あわせて関係部門に必要な措置を要請することによって、経営効率の向上と社内管理体制の確立及び当社の財産の保全を図っております。また、社長に報告された内容は、内部監査室と監査役のミーティングでも報告され、緊密な相互連携を確保しています。なお、内部監査規程において、監査役および会計監査人との協調協力を図り、監査業務を円滑に効果的に行うことを定めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 岡田博憲
代表社員 業務執行社員 田中郁生
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
公認会計士試験合格者 2名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会が定める「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、規模、沿革、提携関係、監査実績、品質管理体制、会社法人上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実地体制、監査報酬の妥当性等を勘案し、会計監査人を決定しております。
監査役会は、会計監査人がその適格性又は独立性を害する事由の発生により、適性な監査の遂行が困難であると判断した場合、その他必要がある場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。社外監査役 山下忠雄氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役 和中修二氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会で定めた監査の方針と業務の分担等に従い、計算書類について適宜監査法人から報告及び説明を受け、必要に応じて意見交換を行うなどした上で監査を実施しております。具体的には、年間の監査計画策定時、及び内部監査室が同席して定期的に協議の場を設けております。その他、実査・立会など会計監査人の監査手続実施時に同席するなどして、会計監査人と情報交換を行っております。
監査役と内部監査室は定期的にミーティングを開催し情報の共有を図ることで、相互補完的な内部監査を実施し、内部統制を有効なものにしております。
② 内部監査の状況
社長直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、3名で構成されております。内部監査室は、当社の業務が諸法規、経営方針、諸規程、業務マニュアル等の規則に準拠して実施されているかを監査するとともに、財産の実態を監査し、経営の合理化および業務の適正な遂行を図るための指摘、改善等についての意見を社長に提出し、あわせて関係部門に必要な措置を要請することによって、経営効率の向上と社内管理体制の確立及び当社の財産の保全を図っております。また、社長に報告された内容は、内部監査室と監査役のミーティングでも報告され、緊密な相互連携を確保しています。なお、内部監査規程において、監査役および会計監査人との協調協力を図り、監査業務を円滑に効果的に行うことを定めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 岡田博憲
代表社員 業務執行社員 田中郁生
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
公認会計士試験合格者 2名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会が定める「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、規模、沿革、提携関係、監査実績、品質管理体制、会社法人上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実地体制、監査報酬の妥当性等を勘案し、会計監査人を決定しております。
監査役会は、会計監査人がその適格性又は独立性を害する事由の発生により、適性な監査の遂行が困難であると判断した場合、その他必要がある場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | ― | 21 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 21 | ― | 21 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 2 | ― | 2 | ― |
| 計 | 2 | ― | 2 | ― |
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。