有価証券報告書-第73期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、2006年5月25日開催の第58期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額240百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)、監査役の報酬額を年額48百万円以内とすることとしております。有価証券報告書提出日現在(2021年5月28日)の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役4名となります。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年2月22日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
a.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
・具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数に応じて他社水準・当社業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は事業年度毎の業績を勘案した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標とその値は各事業年度の業績計画策定時に設定し、環境の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。
d.金銭報酬または業績連動報酬の額の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
・取締役の報酬割合については、代表取締役から委任を受けた取締役が当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準の調査を適宜行い、業績を総合的に勘案して最終的に報告を行うものとする。
・取締役会から委任を受けた代表取締役は上記報告内容を尊重し、報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
・上記の委任を受けた代表取締役は、d.で報告された内容に従って決定をしなければならないこととする。
また、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である田中宏和氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記報酬等の額には、当事業年度中に費用処理した役員賞与引当金及び役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、2006年5月25日開催の第58期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額240百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)、監査役の報酬額を年額48百万円以内とすることとしております。有価証券報告書提出日現在(2021年5月28日)の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役4名となります。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年2月22日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
a.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
・具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数に応じて他社水準・当社業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は事業年度毎の業績を勘案した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標とその値は各事業年度の業績計画策定時に設定し、環境の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。
d.金銭報酬または業績連動報酬の額の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
・取締役の報酬割合については、代表取締役から委任を受けた取締役が当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準の調査を適宜行い、業績を総合的に勘案して最終的に報告を行うものとする。
・取締役会から委任を受けた代表取締役は上記報告内容を尊重し、報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
・上記の委任を受けた代表取締役は、d.で報告された内容に従って決定をしなければならないこととする。
また、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である田中宏和氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 118,459 | 89,610 | ― | 19,940 | 8,909 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 22,817 | 18,060 | ― | 3,230 | 1,527 | 2 |
| 社外役員 | 6,450 | 5,400 | ― | 600 | 450 | 3 |
(注) 上記報酬等の額には、当事業年度中に費用処理した役員賞与引当金及び役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | 内 容 |
| 16,330 | 4 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |