有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
報酬等の限度額は次の通りであります。
・取締役の報酬等の限度額
年額360百万円(2008年6月27日開催の第69回定時株主総会決議)
社外取締役分の報酬等が含まれており、使用人兼務取締役の使用人分の報酬等は含みません。
・監査役の報酬等の限度額
年額60百万円(2008年6月27日開催の第69回定時株主総会決議)
社外監査役分の報酬等が含まれております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は月額報酬と業績に連動した役員賞与から構成しており、株式報酬制度はありません。取締役及び執行役員の報酬制度やその水準については、「役員報酬内規」や「報酬諮問委員会規程」に基づき、決定プロセスの透明性、客観性を確保するために社外役員を中心として構成された報酬諮問委員会において審査し、取締役会で決定しております。
1.月額報酬は、役員報酬内規に基づき、役職、在職期間等に応じた金額を月額固定報酬として支給します。
2.業績に連動した役員賞与は、業績を示す有効な指標として経常利益を採用し、連結並びに単体の経常利益が一定額以上計上された場合には、それぞれの経常利益水準に応じ基準を設け、役位ごとに定められた支給係数によって算定された金額の合計額を、総額128百万円を上限として支給いたします。
④ 役員退職慰労金制度
役員退職慰労金制度は2008年6月27日開催の第69回定時株主総会において廃止し、同株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対して、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 236 | 211 | 24 | 11 |
監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 15 | 1 | 2 |
社外役員 | 18 | 16 | 2 | 4 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
報酬等の限度額は次の通りであります。
・取締役の報酬等の限度額
年額360百万円(2008年6月27日開催の第69回定時株主総会決議)
社外取締役分の報酬等が含まれており、使用人兼務取締役の使用人分の報酬等は含みません。
・監査役の報酬等の限度額
年額60百万円(2008年6月27日開催の第69回定時株主総会決議)
社外監査役分の報酬等が含まれております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は月額報酬と業績に連動した役員賞与から構成しており、株式報酬制度はありません。取締役及び執行役員の報酬制度やその水準については、「役員報酬内規」や「報酬諮問委員会規程」に基づき、決定プロセスの透明性、客観性を確保するために社外役員を中心として構成された報酬諮問委員会において審査し、取締役会で決定しております。
1.月額報酬は、役員報酬内規に基づき、役職、在職期間等に応じた金額を月額固定報酬として支給します。
2.業績に連動した役員賞与は、業績を示す有効な指標として経常利益を採用し、連結並びに単体の経常利益が一定額以上計上された場合には、それぞれの経常利益水準に応じ基準を設け、役位ごとに定められた支給係数によって算定された金額の合計額を、総額128百万円を上限として支給いたします。
④ 役員退職慰労金制度
役員退職慰労金制度は2008年6月27日開催の第69回定時株主総会において廃止し、同株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対して、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議しております。