有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 16:18
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
定額報酬役員賞与
取締役
(社外取締役を除く)
2682066111
監査役
(社外監査役を除く)
201632
社外役員211645

(注) 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
報酬等の限度額は次のとおりであります。
・取締役の報酬等の限度額
年額360百万円(2008年6月27日開催の第69回定時株主総会決議)
社外取締役分の報酬等が含まれており、使用人兼務取締役の使用人分の報酬等は含みません。
・監査役の報酬等の限度額
年額60百万円(2008年6月27日開催の第69回定時株主総会決議)
社外監査役分の報酬等が含まれております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬に関する基本方針は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう定額報酬と単年度の業績に応じて支給する業績連動報酬の役員賞与で構成し、各取締役の職務執行の対価として適正な水準で支給することとしております。
取締役の個人別報酬(定額報酬)の算定方法及び決定手続きについては、取締役の役位、役割等に応じて基準を定めたガイドラインにより算定し、報酬の決定に関する客観性及び透明性を確保するために、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で決議しております。
取締役の個人別報酬(業績連動金銭報酬)の役員賞与の算定方法及び決定手続きについては、経常利益をベースに「役員賞与の算定基準」により個人別に算定し、報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で決議しております。
監査役の報酬は、各監査役の職務執行の対価として適正な水準で支給することを基本方針としております。監査役報酬は、株主総会決議に基づく報酬額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
④ 役員退職慰労金制度
役員退職慰労金制度は2008年6月27日開催の第69回定時株主総会において廃止し、同株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対して、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議しております。