有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 12:53
【資料】
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【項目】
157項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、業務執行取締役においては、管掌する部門における当事業年度の売上高及び経常利益の前事業年度増加率に応じて算出された額を支給する。
<評価基準>① 売上高前年増加率(90%未満~120%以上:5%刻み)
② 経常利益前年増加率(85%未満~120%以上:5%刻み)
各増加率に対し、評価マトリクスをもとにポイントを決定。
<評価実績>最高7ポイント(業績連動報酬7%アップ) 最低2ポイント(業績連動報酬2%アップ)
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社自己株式を譲渡制限株式として取締役に割り当てることとし、その数は、役位、職責、在任年数に応じつつ期待される役割にも配慮して設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。また役員持株会制度を併用、活用するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=6:3:1とする(KPIを100%達成の場合)。
役位基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
代表取締役60%30%10%
取締役60%30%10%

(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の総額を年額156,000千円以内(ただし、使用人部分給与は含まない。)、取締役である監査等委員の報酬等の総額を年額36,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名、取締役である監査等委員の員数は3名です。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の委任決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とすることとし、これらの権限を委任した理由は、各取締役の担当事業の業績を踏まえて統括的に判断するためには代表取締役社長が適任と判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととし、また、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
57351475
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
99--2
社外役員1111--4

(注)2023年6月23日開催の当社第73回定時株主総会終結時をもって退任した取締役(監査等委員)1名および社外役員1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。