有価証券報告書-第70期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員報酬の基本方針
取締役の報酬等については、当社の企業価値向上に資するべく、業績向上に対する意欲を高めるための報酬体系とすることを原則とし、業績、株主配当や従業員賃金との均衡、社会情勢などを考慮の上、適切な水準に定めることを基本方針としております。
(b) 役員報酬の決定方法
取締役(社外取締役を除く)の報酬等については、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の適切な割合により構成されており、2000年4月27日開催の第50期定時株主総会において決議された年額300百万円(社外取締役を含み、使用人兼務役員の使用人分給与を含まない)の範囲内で、指名・報酬委員会において審議し、取締役会において具体的な報酬額を決定しております。金銭報酬については、基礎部分と業績貢献部分で編成され、指名・報酬委員会において、個人業績等の評価及び審議を行い、取締役会に答申しております。
社外取締役の報酬については、高い独立性確保の観点から、固定報酬を支給することとしております。
監査役の報酬については、2000年4月27日開催の第50期定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
(c) 譲渡制限付株式報酬の決定方法
取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、上記の取締役の報酬限度額の年額300百万円(但し、年50,000株以内)を上限として、2019年4月25日開催の第69期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されております。譲渡制限付株式報酬については、基礎部分と業績貢献部分で編成され、指名・報酬委員会において、個人業績等の評価及び審議を行い、取締役会において具体的な報酬額を決定しております。
(d) 指名・報酬委員会の役割と活動内容
取締役会の任意の諮問機関として、独立かつ客観的な立場から役員報酬制度の在り方を含めた報酬体系及び報酬額の妥当性を継続的に審議し、必要に応じて取締役会に答申を行っております。また、手続きの透明性と客観性を高めるため、社外役員が過半数を占めるように委員を構成しております。当事業年度に5回の指名・報酬委員会を開催し、その結果を取締役会に答申致しました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 期末現在の人員は、取締役7名(社外取締役2名)、監査役3名(社外監査役2名)であります。
3 上記金額及び員数には、2019年4月25日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役6名の在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員報酬の基本方針
取締役の報酬等については、当社の企業価値向上に資するべく、業績向上に対する意欲を高めるための報酬体系とすることを原則とし、業績、株主配当や従業員賃金との均衡、社会情勢などを考慮の上、適切な水準に定めることを基本方針としております。
(b) 役員報酬の決定方法
取締役(社外取締役を除く)の報酬等については、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の適切な割合により構成されており、2000年4月27日開催の第50期定時株主総会において決議された年額300百万円(社外取締役を含み、使用人兼務役員の使用人分給与を含まない)の範囲内で、指名・報酬委員会において審議し、取締役会において具体的な報酬額を決定しております。金銭報酬については、基礎部分と業績貢献部分で編成され、指名・報酬委員会において、個人業績等の評価及び審議を行い、取締役会に答申しております。
社外取締役の報酬については、高い独立性確保の観点から、固定報酬を支給することとしております。
監査役の報酬については、2000年4月27日開催の第50期定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
(c) 譲渡制限付株式報酬の決定方法
取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、上記の取締役の報酬限度額の年額300百万円(但し、年50,000株以内)を上限として、2019年4月25日開催の第69期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されております。譲渡制限付株式報酬については、基礎部分と業績貢献部分で編成され、指名・報酬委員会において、個人業績等の評価及び審議を行い、取締役会において具体的な報酬額を決定しております。
(d) 指名・報酬委員会の役割と活動内容
取締役会の任意の諮問機関として、独立かつ客観的な立場から役員報酬制度の在り方を含めた報酬体系及び報酬額の妥当性を継続的に審議し、必要に応じて取締役会に答申を行っております。また、手続きの透明性と客観性を高めるため、社外役員が過半数を占めるように委員を構成しております。当事業年度に5回の指名・報酬委員会を開催し、その結果を取締役会に答申致しました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 136 | 117 | 5 | - | 12 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 期末現在の人員は、取締役7名(社外取締役2名)、監査役3名(社外監査役2名)であります。
3 上記金額及び員数には、2019年4月25日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役6名の在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。