有価証券報告書-第73期(2022/02/01-2023/01/31)

【提出】
2023/04/24 12:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
146項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)役員報酬の決定方針
取締役の報酬等については、当社の企業価値向上に資するべく、業績向上に対する意欲を高めるための報酬体系とすることを原則とし、業績、株主配当や従業員賃金との均衡、社会情勢などを考慮の上、適切な水準に定めることを決定方針とし、取締役会において決定しております。
(b)役員報酬の決定方法
取締役(社外取締役を除く)の報酬等については、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の適切な割合により構成されており、その割合については短期的視点と中長期的視点に立ち、職責や報酬水準等を考慮の上、指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。具体的な報酬額については、2000年4月27日開催の第50期定時株主総会において決議された年額300百万円(社外取締役を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)の範囲内で、指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。第50期定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。金銭報酬については、役職位に応じた基礎部分と業績貢献部分で構成され、指名・報酬委員会において、個人業績等の評価を審議し、取締役会に答申しております。なお、金銭報酬については、固定報酬として毎月支給しており、業績連動報酬は支給しておりません。
社外取締役の報酬については、高い独立性確保の観点から、固定報酬を毎月支給することとしております。
監査役の報酬については、2000年4月27日開催の第50期定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。第50期定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
(c)譲渡制限付株式報酬の決定方法
取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、上記の取締役の報酬限度額の年額300百万円(ただし、年50,000株以内)の範囲内で、2019年4月25日開催の第69期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されました。第69期定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。譲渡制限付株式報酬については、役職位に応じた基礎部分と業績貢献部分で構成され、指名・報酬委員会において、個人業績等の評価を審議し、取締役会において具体的な報酬額を決定しております。譲渡制限付株式報酬については、報酬額決定にかかる取締役会前営業日の東京証券取引所(スタンダード市場)における当社の普通株式の終値で算出した株式数を毎年、当社と取締役(社外取締役を除く)との間で譲渡制限付株式割当契約を締結の上、交付しております。
(d)指名・報酬委員会の役割と活動内容
取締役会の任意の諮問機関として、独立かつ客観的な立場から役員報酬制度の在り方を含めた報酬体系及び報酬額の妥当性を継続的に審議し、必要に応じて取締役会に答申を行っております。また、手続きの透明性と客観性を高めるため、社外役員が過半数を占めるように委員を構成しております。2022年度は4回の指名・報酬委員会を開催し、その結果を取締役会に答申いたしました。
(e)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与譲渡制限付
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
177159--175
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員4444---5

(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 期末現在の人員は、取締役7名(社外取締役2名)、監査役3名(社外監査役3名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。