有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、社外取締役2名を含めた3名により、監査等委員会で策定された監査方針および監査計画に基づき実施しております。監査等委員である取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、常勤の監査等委員である取締役は、役員連絡会・予算統制会議等の重要会議へ出席するなど、取締役の業務執行の適法性・妥当性・効率性を監査・監督しております。また、会計監査人と連携し、経営の透明性の向上に努めております。会計監査を執行する公認会計士とは、決算および四半期決算の監査等を通じて定期的に打合せを実施しており、併せて、当社における会計上の課題についても積極的に意見交換を実施しております。なお、監査等委員である社外取締役1名は、税理士として税務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、内部監査室とも監査に関する必要な情報交換を行うなど、会計監査人と同様に連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を4回、監査等委員会を10回の合計14回開催しており、個々の監査役および監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.当社は2019年6月25日開催の第69期定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、退任監査役3名が新たに監査等委員に就任しております。
2.2019年4月1日から移行日までの監査は、旧監査役会が実施した監査内容を監査等委員会が引き継いでおります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長1名が業務の運営ならびに財産の運用および保全が、法令・定款・諸規程等に準拠しているか、経営方針に基づいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証し、経営の合理化、業務の効率化を図ることを目的として実施しております。また、監査等委員である取締役および会計監査人とは、監査の実施状況等について適宜情報交換をするなど相互に連携し、監査の実効性・効率性の確保に努めており、コンプライアンス委員会やリスク管理部門とも必要に応じて情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
加藤 克彦 氏
増見 彰則 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会は、会計監査人としての独立性および品質管理体制の整備状況等の適切性、監査計画および監査チーム編成の妥当性、監査報酬見積額の合理性などを総合的に判断し、当社の会計監査人として有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合や、監査の適切性をより高める必要があると判断される場合などには、監査等委員会が会計監査人の解任・不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
f.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の再任・不再任については、監査等委員会において毎期評価を実施し、その結果を取締役会に通知しております。
評価基準項目は以下のとおりであります。
1.監査法人の品質管理
2.監査チーム
3.監査報酬等
4.監査等委員とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.グループ監査
7.不正リスク
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、法人税申告にかかるアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査実施状況および監査報酬見積りの算出根拠などを確認し、監査報酬が当社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的であるかを検討した結果、当社の水準は適切であると判断し、会計監査人の報酬額に同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、社外取締役2名を含めた3名により、監査等委員会で策定された監査方針および監査計画に基づき実施しております。監査等委員である取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、常勤の監査等委員である取締役は、役員連絡会・予算統制会議等の重要会議へ出席するなど、取締役の業務執行の適法性・妥当性・効率性を監査・監督しております。また、会計監査人と連携し、経営の透明性の向上に努めております。会計監査を執行する公認会計士とは、決算および四半期決算の監査等を通じて定期的に打合せを実施しており、併せて、当社における会計上の課題についても積極的に意見交換を実施しております。なお、監査等委員である社外取締役1名は、税理士として税務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、内部監査室とも監査に関する必要な情報交換を行うなど、会計監査人と同様に連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を4回、監査等委員会を10回の合計14回開催しており、個々の監査役および監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
広瀬 隆一(常勤) | 14回 | 14回 |
一川 明弘 | 14回 | 14回 |
葛西 良亮 | 14回 | 14回 |
(注)1.当社は2019年6月25日開催の第69期定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、退任監査役3名が新たに監査等委員に就任しております。
2.2019年4月1日から移行日までの監査は、旧監査役会が実施した監査内容を監査等委員会が引き継いでおります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長1名が業務の運営ならびに財産の運用および保全が、法令・定款・諸規程等に準拠しているか、経営方針に基づいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証し、経営の合理化、業務の効率化を図ることを目的として実施しております。また、監査等委員である取締役および会計監査人とは、監査の実施状況等について適宜情報交換をするなど相互に連携し、監査の実効性・効率性の確保に努めており、コンプライアンス委員会やリスク管理部門とも必要に応じて情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
加藤 克彦 氏
増見 彰則 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会は、会計監査人としての独立性および品質管理体制の整備状況等の適切性、監査計画および監査チーム編成の妥当性、監査報酬見積額の合理性などを総合的に判断し、当社の会計監査人として有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合や、監査の適切性をより高める必要があると判断される場合などには、監査等委員会が会計監査人の解任・不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
f.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の再任・不再任については、監査等委員会において毎期評価を実施し、その結果を取締役会に通知しております。
評価基準項目は以下のとおりであります。
1.監査法人の品質管理
2.監査チーム
3.監査報酬等
4.監査等委員とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.グループ監査
7.不正リスク
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 21,000 | ― | 21,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 21,000 | ― | 21,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | 930 | ― | 930 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | 930 | ― | 930 |
当社における非監査業務の内容は、法人税申告にかかるアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査実施状況および監査報酬見積りの算出根拠などを確認し、監査報酬が当社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的であるかを検討した結果、当社の水準は適切であると判断し、会計監査人の報酬額に同意しております。