臨時報告書

【提出】
2015/06/30 14:26
【資料】
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提出理由

平成27年6月26日開催の当社第135期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり一部変更する。
(下線部は変更部分を示しております)
現行定款変更案
第1章 総 則第1章 総 則
(目 的)(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)~(12) (条文を省略)(1)~(12) (現行どおり)
(新 設)(13)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業
(13)~(17)(条文を省略)(14)~(18)(現行どおり)
第4章 取締役および取締役会第4章 取締役および取締役会
(社外取締役との責任限定契約)(取締役との責任限定契約)
第31条 当会社は社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第31条 当会社は取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役および監査役会第5章 監査役および監査役会
(社外監査役との責任限定契約)(監査役との責任限定契約)
第42条 当会社は社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第42条 当会社は監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

第3号議案 取締役14名選任の件
取締役として、稲木歳明、藤森康彰、三吉幹夫、清水市司、大澤春雄、人見実、井戸一喜、大久保隆司、齋藤文孝、今村敏夫、渡邉秀典、里村憲治、汲井隆、髙岡美佳を選任する。
第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、小笠原誠、宮城忠雄、公文敬、徳岡卓樹を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成の割合(%)決議結果
第1号議案63,52371099.89可決
第2号議案63,312281099.56可決
第3号議案
稲木 歳明58,1755,421091.48可決
藤森 康彰58,6414,955092.21可決
三吉 幹夫61,2282,368096.28可決
清水 市司61,2432,353096.30可決
大澤 春雄61,2432,353096.30可決
人見 実61,2282,368096.28可決
井戸 一喜61,2432,353096.30可決
大久保 隆司61,2422,354096.30可決
齋藤 文孝61,2382,358096.29可決
今村 敏夫61,2432,353096.30可決
渡邉 秀典61,2422,354096.30可決
里村 憲治61,2432,353096.30可決
汲井 隆63,205391099.39可決
髙岡 美佳63,272324099.49可決
第4号議案
小笠原 誠62,668928098.54可決
宮城 忠雄62,991605099.05可決
公文 敬58,0715,525091.31可決
徳岡 卓樹63,304292099.54可決

(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上