有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
①当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成27年9月30日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
②会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月29日開催の定時株主総会において決議しております。
(注)新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000 株とする。なお、付与株式数は、本議案の決議の日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、本議案の決議の日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、本議案の決議の日後、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ。)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
①当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成27年9月30日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役を除く正社員293名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
②会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月29日開催の定時株主総会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 280個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1 年以内の日に発行する新株予約権の個数の上限とする。ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額を当社取締役会において定める額とする。 なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」と言う。)は、当該払込債務を当社に対する報酬債権と相殺するものとする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30 年以内の範囲で、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000 株とする。なお、付与株式数は、本議案の決議の日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、本議案の決議の日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、本議案の決議の日後、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ。)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。