四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成27年10月30日を割当日としたストックオプションとしての新株予約権を発行いたしました。なお、当該事項は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年9月30日開催の取締役会において決議いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的とし、当社従業員に対して新株予約権を次の要領により発行するものであります。
2.新株予約権の内容
(1) 発行数
352個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。)
(2) 新株予約権の発行に際して払い込むべき金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の終値である123円とする。
(5) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年10月31日から平成32年10月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 293名 352個(352,000株)
(9) 新株予約権の割当日
平成27年10月30日
当社は、平成27年10月30日を割当日としたストックオプションとしての新株予約権を発行いたしました。なお、当該事項は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年9月30日開催の取締役会において決議いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的とし、当社従業員に対して新株予約権を次の要領により発行するものであります。
2.新株予約権の内容
(1) 発行数
352個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。)
(2) 新株予約権の発行に際して払い込むべき金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の終値である123円とする。
(5) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年10月31日から平成32年10月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 293名 352個(352,000株)
(9) 新株予約権の割当日
平成27年10月30日