四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金1円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年11月13日 |
| 新株予約権の数 | 109個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 109,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月1日~平成56年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 0.5円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。 また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。 なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金1円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |