訂正有価証券報告書-第72期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

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2021/12/17 15:16
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129項目
(2) 【新株予約権等の状況】
平成19年5月7日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数18個 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数1,800株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成19年6月1日~
平成49年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中、②当社の取締役を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成20年5月9日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数24個 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数2,400株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成20年6月1日~
平成50年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社取締役在任中、②当社の取締役を退任した日から6年が経過した後、及び③当社の取締役を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成21年4月27日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数39個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数3,900株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成21年6月1日~
平成51年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役に就任した場合の取締役退任後から当該監査役在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役に就任した場合の当該監査役を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役に就任した場合の当該監査役を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成21年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数24個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数2,400株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成21年12月1日~
平成51年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成22年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数64個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数6,400株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成22年12月1日~
平成52年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成23年11月14日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数188個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数18,800株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成23年12月1日~
平成53年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成24年11月14日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数107個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数10,700株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成24年12月1日~
平成54年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成25年11月14日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数92個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数9,200株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成25年12月1日~
平成55年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成26年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数109個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数10,900株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成26年12月1日~
平成56年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成27年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数109個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数10,900株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成27年12月1日~
平成57年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
平成28年11月14日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数102個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数10,200株同左
新株予約権の行使時の払込金額10円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成28年12月6日~
平成58年12月5日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 10円
資本組入額 5円
同左
新株予約権の行使の条件割当対象者は、①当社の取締役在任中および取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の取締役退任後から当該監査役または執行役員在任中、②当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から6年が経過した後、および③当社の取締役を退任した日または取締役退任後1年以内に監査役または執行役員に就任した場合の当該監査役または執行役員を退任した日から1年が経過する日までの間は、新株予約権を行使することができない。
また、割当対象者は、保有する新株予約権の全部または一部(ただし、新株予約権の個数の整数倍に限るものとする。)を行使することができる。
なお、割当対象者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当対象者は、当社取締役会の承認なくして、新株予約権を他に譲渡することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の行使に際してなされる出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金10円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額について調整が行われ、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 平成29年4月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

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