四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(重要な後発事象)
(新設分割による持株会社体制への移行)
当社は、2019年7月9日、2019年7月23日開催の取締役会および2019年8月23日開催の第82回定時株主総会の決議に基づき、2019年12月2日を効力発生日とする新設分割方式による会社分割(以下「本新設分割」といいます。)を実施し、これに伴い同日付で商号を「株式会社TAKARA & COMPANY」に変更いたしました。
1. 会社分割の要旨
(1)会社分割の日程
新設分割計画書の承認取締役会 2019年7月9日、2019年7月23日
新設分割計画書の承認株主総会 2019年8月23日
新設分割の効力発生日 2019年12月2日
(2)会社分割の方式
当社を分割会社とし、新設する「宝印刷株式会社」を承継会社とする新設分割です。なお、当社は、2019年12月2日をもって持株会社に移行し、商号を「株式会社TAKARA & COMPANY」に変更いたしました。
(3)会社分割に係る割当ての内容
本新設分割に際して新設会社「宝印刷株式会社」が発行する普通株式1,000株をすべて分割会社である当社に割当てました。
(4)割当株式数の算定根拠
本新設分割は、当社が単独で行うものであり、本新設分割に際して発行する株式のすべてが当社に割当交付されることから、新設会社の資本金の額等を考慮し、上記株式数を当社に交付することが相当であると判断したものであります。
(5)会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(6)会社分割により増減する当社の資本金
本新設分割による当社の資本金の増減はありません。
(7)新設会社が承継する権利義務
本新設分割により、新設会社は、新設分割計画書の定めに従って、当社が分割事業に関して有する本新設分割の効力発生日時点の資産、負債、雇用契約その他の権利義務を承継いたしました。なお、当社から新設会社に承継される一切の債務につき、当社は新設会社とともに、重畳的に債務を引受けるものとしております。
(8)債務履行の見込
当社および新設会社は、本新設分割の効力発生日以降に履行すべき債務の履行を担保するのに足りる資産を有しており、当社および新設会社の負担すべき債務の履行の見込について、特段の問題はないものと判断しております。
2.本新設分割の当事会社の概要
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(新設分割による持株会社体制への移行)
当社は、2019年7月9日、2019年7月23日開催の取締役会および2019年8月23日開催の第82回定時株主総会の決議に基づき、2019年12月2日を効力発生日とする新設分割方式による会社分割(以下「本新設分割」といいます。)を実施し、これに伴い同日付で商号を「株式会社TAKARA & COMPANY」に変更いたしました。
1. 会社分割の要旨
(1)会社分割の日程
新設分割計画書の承認取締役会 2019年7月9日、2019年7月23日
新設分割計画書の承認株主総会 2019年8月23日
新設分割の効力発生日 2019年12月2日
(2)会社分割の方式
当社を分割会社とし、新設する「宝印刷株式会社」を承継会社とする新設分割です。なお、当社は、2019年12月2日をもって持株会社に移行し、商号を「株式会社TAKARA & COMPANY」に変更いたしました。
(3)会社分割に係る割当ての内容
本新設分割に際して新設会社「宝印刷株式会社」が発行する普通株式1,000株をすべて分割会社である当社に割当てました。
(4)割当株式数の算定根拠
本新設分割は、当社が単独で行うものであり、本新設分割に際して発行する株式のすべてが当社に割当交付されることから、新設会社の資本金の額等を考慮し、上記株式数を当社に交付することが相当であると判断したものであります。
(5)会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(6)会社分割により増減する当社の資本金
本新設分割による当社の資本金の増減はありません。
(7)新設会社が承継する権利義務
本新設分割により、新設会社は、新設分割計画書の定めに従って、当社が分割事業に関して有する本新設分割の効力発生日時点の資産、負債、雇用契約その他の権利義務を承継いたしました。なお、当社から新設会社に承継される一切の債務につき、当社は新設会社とともに、重畳的に債務を引受けるものとしております。
(8)債務履行の見込
当社および新設会社は、本新設分割の効力発生日以降に履行すべき債務の履行を担保するのに足りる資産を有しており、当社および新設会社の負担すべき債務の履行の見込について、特段の問題はないものと判断しております。
2.本新設分割の当事会社の概要
| 分割会社 | 新設会社 | ||
| (1) | 名称 | 株式会社TAKARA & COMPANY (旧会社名 宝印刷株式会社) | 宝印刷株式会社 |
| (2) | 所在地 | 東京都豊島区高田三丁目28番8号 | 東京都豊島区高田三丁目28番8号 |
| (3) | 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役社長 堆 誠一郎 | 代表取締役社長 堆 誠一郎 |
| (4) | 事業内容 | グループ会社の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配、管理すること | ディスクロージャー並びにIR関連物のコンサルティング、制作、印刷、翻訳 ディスクロージャーに関連するソフトウェアの開発と販売 ディスクロージャーに関するセミナーの開催、書籍の出版 |
| (5) | 資本金 | 2,049百万円 | 100百万円 |
| (6) | 決算期 | 5月末日 | 5月末日 |
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。