有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 単元未満株式の買増し
受付停止期間 当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで
2 電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
3 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととされています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し(注1) | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ―――――― |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法(注2) | 電子公告 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 単元未満株式の買増し
受付停止期間 当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで
2 電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
3 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととされています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利