半期報告書-第162期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めていない((注2)参照)。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」に記載している。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」に記載の通り。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
非上場株式と非上場外国債券及び組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
また、長期預り保証金については市場価格がなく、かつ、実質的な預り期間を算定することが極めて困難であることから、時価開示の対象としていない。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めていない((注2)参照)。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 62,581 | 62,581 | ― |
(2) 受取手形及び売掛金 | 32,026 | 32,026 | ― |
(3) 有価証券及び投資有価証券 | 156,293 | 139,255 | △17,038 |
資産計 | 250,902 | 233,863 | △17,038 |
(1) 支払手形及び買掛金 | 39,094 | 39,094 | ― |
負債計 | 39,094 | 39,094 | ― |
デリバティブ取引 | 30 | 30 | ― |
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 58,705 | 58,705 | ― |
(2) 受取手形及び売掛金 | 24,432 | 24,432 | ― |
(3) 有価証券及び投資有価証券 | 179,846 | 157,914 | △21,932 |
資産計 | 262,984 | 241,052 | △21,932 |
(1) 支払手形及び買掛金 | 31,421 | 31,421 | ― |
負債計 | 31,421 | 31,421 | ― |
デリバティブ取引 | 13 | 13 | ― |
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」に記載している。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」に記載の通り。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成26年9月30日) |
非上場株式 | 47,136 | 44,024 |
非上場外国債券 | 300 | 300 |
組合出資金 | 211 | 279 |
長期預り保証金 | 25,681 | 25,224 |
非上場株式と非上場外国債券及び組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
また、長期預り保証金については市場価格がなく、かつ、実質的な預り期間を算定することが極めて困難であることから、時価開示の対象としていない。