有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:16
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの充実につきましては、経営上重要な課題のひとつであると位置付けております。
当社におきましては、事業活動を通じて利益をあげ、継続的に株主価値を増大させることが重要であると考えております。変化の激しい現代社会においてそれを実現するためには、機動的な経営判断と効率的な行動力が不可欠でありますが、その状況においても経営の健全性と透明性を維持できるような体制を確保するためにもコーポレート・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は2016年6月29日開催の第57期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、経営監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を目的とするものであります。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名の計7名、うち社外取締役2名により構成され、毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項の審議、各事業本部における業務の進捗状況についての報告及び監督を行っております。
また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に当社及び各子会社の役員が出席する「昭文社グループ会議」を適時開催し、積極的討議が十分に行われる体制をとっております。
2017年6月29日より、任意の諮問機関として社外取締役2名を含む取締役3名で構成する報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会において取締役の報酬等に係る基本方針や報酬額について取締役会の諮問を受けて審議、答申することで、その公正性及び客観性を確保してまいります。
監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)で構成され、毎月1回定期的に開催し、会社の健全な経営に資するため、公正かつ独立した立場から職務の執行について監査・監督を行っております。
以上のことから、企業統治の十分機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 内部統制システムの整備の状況
2020年3月19日開催の当社取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改訂し、以下のとおり決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「昭文社グループ企業倫理綱領」に定める「行動規範」や「コンプライアンスガイドライン」等コンプライアンス体制に係る規定に基づき、取締役及び使用人が法令・定款を常に遵守し、倫理を尊重した行動を取るよう徹底する。
コンプライアンス担当役員を置くとともに、管理本部総務部を「コンプライアンス担当部署」として位置づけ、コンプライアンス上重要と思われる事項について検討するとともに、「昭文社グループ企業倫理綱領」を取締役及び使用人に周知徹底させる。また、コンプライアンス違反等について、通常の職制を通じた報告制度と別に直接情報提供を行える仕組みとして公益通報者保護規程を定めるとともに、「コンプライアンス・ホットライン」を設置し、コンプライアンス経営の強化を図る。
内部監査部門は、コンプライアンスの状況についても監査を実施し、その結果を報告する体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報(特に取締役の意思決定や取締役への報告事項等)について、情報セキュリティ管理規程、営業秘密管理規程、文書管理規程等に基づき文書または電磁的媒体(以下文書等という。)に記録し、適切に保存・管理する。
保存された文書等は、取締役が常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危機の管理について、リスク管理担当役員を置くとともに、グループ各社のメンバーで構成する「内部統制委員会」を設置し、リスク管理に関するリスク管理規程の制定、マニュアルの策定等を行う。
また、組織横断的に各業務におけるリスクの識別と対応について明確にし、全社員への啓蒙教育を行うことで、リスクを未然に防止し、リスクが発生した場合にも迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限度に抑えられる体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、意思決定機関である取締役会において的確な判断が迅速に行えるよう、常勤の取締役が取締役会付議事項や重要事項について事前に積極的討議を行う。
また、中期経営計画や年度事業計画を適宜策定することで、各部門における具体的目標とスケジュールを明確化し効率的な活動ができる体制を築くとともに、その進捗状況を常に監視し計画実現に向けて邁進できる体制とする。
ITの主管部署を設置し、業務の効率化、迅速化及び適正性を確保するために、IT環境の整備を行う。
組織規程、職務権限規程、契約承認規定に基づき、各取締役の責任と執行手続きを明確にする。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき子会社管理担当部署を設け、取締役等の職務の執行状況について定期的に報告を受けるとともに、子会社に関する情報を常に詳細に入手し管理すべく、子会社社長との議論、意見交換の場を設ける。
また、当社役員もしくは管理職使用人を子会社の取締役もしくは監査役として派遣し、グループの事業方針に合った意思決定がなされるよう指導、監視する。
コンプライアンス体制やリスク管理体制においても、「内部統制委員会」を通じてグループ全体としての方針に沿った活動が行われるような体制を築き、各種規定及びマニュアルを作成するとともに、その運用状況についても監査を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて当社取締役及び当社使用人に監査等委員会の職務を補助させるものとする。
当社は、当該取締役及び使用人の任命、異動、人事考課について、監査等委員会の意見を聴取し尊重したうえで行うものとし、その指揮命令権は監査等委員会にあり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指示に従い、当該職務に優先的に従事する。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社グループの業務や業績に対して重要な影響を与える事項や職務執行に関する法令違反、定款違反及び不法行為の事実や、当社グループに著しい損害を与える事実を発見した場合には、遅滞なく当社監査等委員会に報告するものとする。また、当社監査等委員会は必要に応じて、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
当社は、当社の監査等委員会への報告を行った者について、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用人に周知徹底する。
8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還等については、その適正性に留意しつつ、監査等委員の請求に従い処理をする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、会計監査人や内部監査室との連携、子会社の監査役との連絡会の開催等の体制を構築する。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
① 当社の企業倫理綱領担当取締役を責任者とし、当社管理本部総務部を担当部署とする。
② 警察署や弁護士等との連携を図り、問題に対処してゆく。
③ 関係行政機関や関係団体等からの情報収集に努める。
④ 倫理綱領に基本的な考え方を定めるとともに、周知徹底を図る。
0104010_001.png④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として期待される役割を十分に果たし、また有用な人材を迎えることができるようにするため、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。当該定款に基づき、社外取締役全員と当該契約を締結しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任決議要件
当社は、会社法第341条の規定により、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

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