四半期報告書-第51期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/11 9:14
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【項目】
25項目

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の経済・金融政策の効果もあり、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、新興国における経済成長率の下振れ等により、先行きは不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動を展開するとともに、事業活動全般にわたる徹底した効率化、合理化を推進し、業績の向上に努めてまいりました。
このような状況の中、当第1四半期連結累計期間の連結売上高は84億80百万円(前年同四半期比1.6%減)、連結営業利益は5億93百万円(前年同四半期比3.8%減)、連結経常利益は5億円(前年同四半期比3.2%減)、連結四半期純利益につきましては、固定資産売却益等により5億35百万円(前年同四半期比476.8%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間より、従来「印刷関連事業」に含めておりました子会社1社につきましては、事業展開を勘案し、見直しを行った結果、「その他事業」に含めることに変更しております。
印刷関連事業におきましては、依然厳しい環境下にあり、受注確保に取り組んでまいりましたが、売上高は43億88百万円(同3.6%減)となり、セグメント利益は32百万円(前年同期セグメント損失81百万円)となりました。
人材関連事業におきましては、求人需要の増加等により、売上高は15億57百万円(同7.4%増)となりましたが、セグメント利益は1億66百万円(同21.2%減)となりました。
出版関連事業におきましては、市場縮小等引き続き厳しい環境にあり、売上高は5億80百万円(同16.4%減)となり、セグメント損失43百万円(前年同期セグメント損失12百万円)となりました。
葬祭関連事業におきましては、簡素化葬儀は依然として増加傾向にあり、売上高20億44百万円(同0.0%減)、セグメント利益7億35百万円(同2.9%減)となりました。
その他事業におきましては、売上高は1億1百万円(同6.3%減)、セグメント損失1億5百万円(前年同期セグメント損失67百万円)となりました。
(2)財政状態
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて25億78百万円減少しております。主な要因は、流動資産の「受取手形及び売掛金」12億46百万円及び固定資産の「有形固定資産」11億56百万円等の減少によるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて29億50百万円の減少となりました。主な要因は、借入金及び社債で21億36百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3億71百万円増加しております。主な要因は、四半期純利益を5億35百万円計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は33.1%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
当社は、企業価値および株主共同の利益を維持・向上させるため、以下のとおり、買収防衛策としての情報開示ルールを導入しております。
① 情報開示ルールの内容
(a) 大規模買付行為の定義
当社株式等を買い付ける者のうち、情報開示ルールの対象となる者は、(イ)当事者を含む株主グループの議決権割合を25%以上とすることを目的とする買付行為を行おうとする者、または、(ロ)当該買付の結果、大規模買付者グループの議決権割合が25%以上となる買付行為を行おうとする者です。
(b) 大規模買付者による必要事項の提供
大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および大規模買付行為によって達成しようとする目的の概要を明示し、情報開示ルールを尊重する旨を記した意向表明書をご提出いただきます。当社取締役会は、大規模買付者から提出された意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、以下の各事項を含み当社取締役会が大規模買付者の行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収に該当するか否かを判断するために必要と考える情報(以下これらを「必要情報」といいます。)の提供を要請する必要情報リストを交付します。当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が十分でないと考えた場合、大規模買付者に対して、再度、情報の提供を要請します。
当社取締役会は、大規模買付者から意向表明書が提出された事実および当社取締役会に必要情報が提出された場合にはその旨を開示します。また、必要情報について、当社株主の皆様の判断の為に必要であると認められる場合には、適切と判断される時期に、その全部または一部を開示します。
(イ)大規模買付者グループの概要
(ロ)大規模買付行為によって達成しようとする目的および内容
(ハ)買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け
(ニ)大規模買付者が当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策、人事政策等が当社企業価値または株主共同の利益を低下させるものではないかを判断するために必要かつ十分な情報
(c) 当社取締役会による分析・検討
当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して90日以内の期間(ただし、取締役会は、必要がある場合には、この期間を30日を上限として延長することができます。延長する場合は、延長期間と延長理由を開示します。)(以下「分析検討期間」といいます。)、外部専門家の助言を受けるなどしながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。当社が、分析検討期間を原則として90日と定めているのは、当社の営む事業が、ゴルフ場事業という多様なステークホルダーに大きな影響を与える事業であること、および葬祭事業(子会社)という公共性が高く、その動向が地域社会に大きな影響を与える事業であること等から、大規模買付行為の企業価値に与える影響を慎重に検討する必要があるためです。当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。
(d) 大規模買付行為の開始可能時期
大規模買付行為者は、分析検討期間の経過後にのみ開始することができるものとします。
(e) 情報開示ルールの適用外
当社取締役会は、上記(c) の分析・検討の結果、あるいは、それ以前であっても、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収には該当しないと判断した場合には、以後情報開示ルールを適用せず、また、対抗処置を発動しない旨を直ちに決議し、当社取締役会が適切と判断する時点で公表します。
② 大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(a) 大規模買付者が情報開示ルールを遵守しなかった場合
大規模買付者が情報開示ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、会社法その他の法律および定款のもとで可能な対抗措置のうちからそのときの状況に応じ最も適切と判断した手段を選択し対抗措置を発動することがあります。
(b) 大規模買付者が情報開示ルールを遵守している場合
当社取締役会は、大規模買付者が情報開示ルールを遵守している場合には、大規模買付行為に対する対抗措置を発動しません。ただし、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場合(買収目的や経営方針・事業計画等からみて企業価値を著しく損なうことが明白であるもの、買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、従業員、顧客、取引先などのステークホルダーの利益を損なう結果企業価値を著しく損なうものなど。)には、前記(a)と同様の対抗措置を発動することがあります。
(c) 当社取締役会による意見表明
当社取締役会は、大規模買付行為に対して対抗措置を発動しない場合でも、大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針および事業計画が不合理であると疑う場合、当社取締役会の経営方針および事業計画(大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針および事業計画に対する代替案を含みます。)に劣ると疑う場合その他当社の企業価値または株主共同の利益の維持・向上に資するものではないと疑う場合には、その旨の意見表明を行い、前記方針および計画を適切な時期に開示し、株主の皆様のご判断を仰ぎます。
③ 対抗措置を発動する場合の手続き
当社取締役会は、大規模買付者に対して対抗措置を発動するのが適当か否かを判断する場合、その判断の公正性を確保するために必要があるときは、当社取締役会から独立した組織として設置される委員会に対抗措置の発動の適否を諮問し、勧告を受けます。
なお、当社取締役会が委員会に諮問して答申を受けるまでの期間は、①(c)に定める検討分析期間内に含まれます。
(4)研究開発活動
特記すべき事項はありません。