有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、必要に応じて開催され、監査役は、取締役会にも常時出席しており、取締役の職務執行を監査・監督しております。
常勤監査役中井章氏は、当社の経理部に長年にわたり在籍し、経理業務等に精通しております。
社外監査役加藤正憲氏は、公認会計士として財務諸表等に精通しております。社外監査役沼井英明氏は、弁護士として企業法務等に精通しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の充実を図るため内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室につきましては、各部門の業務執行の適正性等を中心に内部監査を実施しております。
また、監査役は会計監査人や内部監査室及び内部統制部門と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
興亜監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 松村 隆
公認会計士 宇佐美 浩一
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d. 会計監査人の選定方針と理由
当社の会計監査人を選定するにあたり、当社の選定方針に合致することを確認し、選定しております。
・会計監査人の選定方針
監査法人の概要、品質管理体制、独立性、会社法上の欠格事由に該当しないか、監査の実施体制は適切か、監査報酬見積額は適正か等の項目を総合的に判断し選定しております。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社の監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。
当監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。
その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、当監査役会は興亜監査法人を再任することが妥当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数及び監査証明業務を考案し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人である興亜監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画の内容、監査法人の過年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適正であるかについて検討した結果、適正であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、必要に応じて開催され、監査役は、取締役会にも常時出席しており、取締役の職務執行を監査・監督しております。
常勤監査役中井章氏は、当社の経理部に長年にわたり在籍し、経理業務等に精通しております。
社外監査役加藤正憲氏は、公認会計士として財務諸表等に精通しております。社外監査役沼井英明氏は、弁護士として企業法務等に精通しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の充実を図るため内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室につきましては、各部門の業務執行の適正性等を中心に内部監査を実施しております。
また、監査役は会計監査人や内部監査室及び内部統制部門と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
興亜監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 松村 隆
公認会計士 宇佐美 浩一
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d. 会計監査人の選定方針と理由
当社の会計監査人を選定するにあたり、当社の選定方針に合致することを確認し、選定しております。
・会計監査人の選定方針
監査法人の概要、品質管理体制、独立性、会社法上の欠格事由に該当しないか、監査の実施体制は適切か、監査報酬見積額は適正か等の項目を総合的に判断し選定しております。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社の監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。
当監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。
その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、当監査役会は興亜監査法人を再任することが妥当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 19 | - | 19 | - |
連結子会社 | 8 | - | 8 | - |
計 | 27 | - | 27 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数及び監査証明業務を考案し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人である興亜監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画の内容、監査法人の過年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適正であるかについて検討した結果、適正であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。