訂正有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査委員会は社外取締役3名で構成されており、法令及び会社規則に則り設置しております。そのうち牧 辰人氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査委員会は取締役会への出席及び執行役からの報告により情報を入手し、定期的に委員会を開催し、意見交換を行っております。また、下部組織であるグループ内部監査室の監査方針及び監査計画を承認し、その結果及び改善状況の報告を受け、必要な場合は取締役及び執行役に対して意見を述べております。会計監査人とは定期的に会合を持ち、監査計画及び結果について報告を受け、意見を述べるとともに会計監査の有効性を評価しております。
2026年3月期は監査委員会を9回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間30分でした。個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
加えて、当事業年度における監査委員会の主な活動状況、検討事項の概要は以下のとおりであります。
・財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況について、内部統制部門より報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明を行いました。
・代表執行役、社内外取締役及び執行役との意思疎通及び情報の交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を行いました。
・会計監査人の年次会計監査計画を確認し、監査報酬等への同意の可否について審議いたしました。
・期中レビュー及び期末監査報告に対する会計監査人の監査意見及び提言事項を聴取及び検討いたしました。
・会計監査人の評価を実施し、会計監査人の評価及び再任・不再任について審議いたしました。
また、取り上げた決議事項は16件、報告事項等は9件で、その主な内容は以下のとおりであります。
(決議事項)内部監査室の活動計画と予算、監査委員会委員長選任、会計監査人再任、会計監査人の報酬に対する同意、監査委員会の監査報告書等
(報告事項等)会計監査人による監査結果、内部監査室による活動進捗状況報告、コンプライアンス事案、監査方針及び方法、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬の妥当性等
※当社は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案(決議事 項)として「指名・報酬・監査委員選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の監査 委員会の構成員は以下となる予定です。
・監査委員会:牧 辰人氏、関 勇一氏、植村 公彦氏(社外取締役)
② 内部監査の状況
当社の「グループ内部監査室」は、執行役からの独立性を担保するため、監査委員会の下部組織として、グループ内部監査室長1名、内部監査補助人3名で構成されております。
監査委員会の承認を得た監査方針及び監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社を対象として内部監査を実施しております。グループ内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査委員会並びに代表執行役及び被監査部門の責任者に監査結果の報告を行っており、改善事項及び指摘事項については、被監査部門から提出された回答書を確認し、必要に応じて実施進捗状況を確認するためのフォローアップ監査を行うことで、内部監査の実効性を確保しております。
また、監査委員会の事務局として、監査委員との緊密な連携を保っており、会計監査人とも、監査方針や監査結果について意見交換などを行っております。
③ 会計監査人の状況
イ.監査法人の名称: 有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間: 19年間
ハ.業務を執行した公認会計士: 上田 博規氏及び古田 尚美氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成: 公認会計士15名、その他16名
当該監査法人は、当社グループ全体に対して、会社法及び金融商品取引法の規定に基づいた監査を実施し、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
a.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として総合的に勘案し選任を行っております。
具体的には、当該監査法人が、当社グループのグローバル事業を一元的に監査する体制を有すると認められ、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されていること、また、当社事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を持ち、効果的かつ効率的な監査が実施できるものと判断したためであります。
なお、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査委員会規則に則り、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
b.監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査の品質、監査法人の独立性、海外子会社の監査法人との連携状況、監査報酬の妥当性等の評価項目に基づき、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、改正リース会計基準に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外駐在役員の税務申告サポート業務及び外国子会社合算税制助言指導業務などであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、基幹システムのコンサルティング業務、法人税の申告業務及び移転価格文書化などであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外駐在役員の税務申告サポート業務及び外国子会社合算税制助言指導業務などであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税の申告業務及び移転価格文書化などであります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額は、監査法人から監査報酬見積額の提示及びその内容の説明を受け、当社の事業規模、監査内容及びその合理的な日数等を勘案し、監査委員会の同意の上、決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況、報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査委員会は社外取締役3名で構成されており、法令及び会社規則に則り設置しております。そのうち牧 辰人氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査委員会は取締役会への出席及び執行役からの報告により情報を入手し、定期的に委員会を開催し、意見交換を行っております。また、下部組織であるグループ内部監査室の監査方針及び監査計画を承認し、その結果及び改善状況の報告を受け、必要な場合は取締役及び執行役に対して意見を述べております。会計監査人とは定期的に会合を持ち、監査計画及び結果について報告を受け、意見を述べるとともに会計監査の有効性を評価しております。
2026年3月期は監査委員会を9回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間30分でした。個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数(任期中) | 出席回数 |
| 牧 辰人 | 9回 | 9回(100%) |
| 関 勇一 | 9回 | 9回(100%) |
| 植村 公彦 | 8回 | 8回(100%) |
加えて、当事業年度における監査委員会の主な活動状況、検討事項の概要は以下のとおりであります。
・財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況について、内部統制部門より報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明を行いました。
・代表執行役、社内外取締役及び執行役との意思疎通及び情報の交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を行いました。
・会計監査人の年次会計監査計画を確認し、監査報酬等への同意の可否について審議いたしました。
・期中レビュー及び期末監査報告に対する会計監査人の監査意見及び提言事項を聴取及び検討いたしました。
・会計監査人の評価を実施し、会計監査人の評価及び再任・不再任について審議いたしました。
また、取り上げた決議事項は16件、報告事項等は9件で、その主な内容は以下のとおりであります。
(決議事項)内部監査室の活動計画と予算、監査委員会委員長選任、会計監査人再任、会計監査人の報酬に対する同意、監査委員会の監査報告書等
(報告事項等)会計監査人による監査結果、内部監査室による活動進捗状況報告、コンプライアンス事案、監査方針及び方法、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬の妥当性等
※当社は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案(決議事 項)として「指名・報酬・監査委員選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の監査 委員会の構成員は以下となる予定です。
・監査委員会:牧 辰人氏、関 勇一氏、植村 公彦氏(社外取締役)
② 内部監査の状況
当社の「グループ内部監査室」は、執行役からの独立性を担保するため、監査委員会の下部組織として、グループ内部監査室長1名、内部監査補助人3名で構成されております。
監査委員会の承認を得た監査方針及び監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社を対象として内部監査を実施しております。グループ内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査委員会並びに代表執行役及び被監査部門の責任者に監査結果の報告を行っており、改善事項及び指摘事項については、被監査部門から提出された回答書を確認し、必要に応じて実施進捗状況を確認するためのフォローアップ監査を行うことで、内部監査の実効性を確保しております。
また、監査委員会の事務局として、監査委員との緊密な連携を保っており、会計監査人とも、監査方針や監査結果について意見交換などを行っております。
③ 会計監査人の状況
イ.監査法人の名称: 有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間: 19年間
ハ.業務を執行した公認会計士: 上田 博規氏及び古田 尚美氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成: 公認会計士15名、その他16名
当該監査法人は、当社グループ全体に対して、会社法及び金融商品取引法の規定に基づいた監査を実施し、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
a.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として総合的に勘案し選任を行っております。
具体的には、当該監査法人が、当社グループのグローバル事業を一元的に監査する体制を有すると認められ、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されていること、また、当社事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を持ち、効果的かつ効率的な監査が実施できるものと判断したためであります。
なお、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査委員会規則に則り、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
b.監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査の品質、監査法人の独立性、海外子会社の監査法人との連携状況、監査報酬の妥当性等の評価項目に基づき、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 55 | - |
| 連結子会社 | 17 | - | 17 | 3 |
| 計 | 64 | - | 72 | 3 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、改正リース会計基準に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 21 | - | 24 |
| 連結子会社 | 138 | 103 | 68 | 5 |
| 計 | 138 | 125 | 68 | 29 |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外駐在役員の税務申告サポート業務及び外国子会社合算税制助言指導業務などであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、基幹システムのコンサルティング業務、法人税の申告業務及び移転価格文書化などであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外駐在役員の税務申告サポート業務及び外国子会社合算税制助言指導業務などであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税の申告業務及び移転価格文書化などであります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額は、監査法人から監査報酬見積額の提示及びその内容の説明を受け、当社の事業規模、監査内容及びその合理的な日数等を勘案し、監査委員会の同意の上、決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況、報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。