訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:50
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会において、監査基準、監査方針、監査計画等の決定を行い、各監査役は、毎月開催の取締役会に出席し、経営の執行状況の把握・監視を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況につきましては、以下のとおりであります。
出席回数出席率
常勤監査役 佐々木 敬5回100.00%
社外監査役 大 西 健 一5回100.00%
社外監査役 松 本 伸 也5回100.00%

監査役会における主な検討事項につきましては、監査方針及び監査計画の策定とそれに基づく当社ならびにその子会社の取締役会及び経営会議による取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備運用状況、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役につきましては、取締役会に限らず経営会議等の重要な意思決定が行われる会議へ出席するほか、定期的に業務執行者へのヒアリングを実施する等、業務執行状況の監査を行っております。
また、監査役会、非業務執行取締役、内部監査室、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、定期的に意見交換を行い、連携を強めることで、監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役佐々木敬は2006年11月から6年にわたり当社内部監査室室長を務め、社外監査役の大西健一は税理士の資格を、社外監査役の松本伸也は弁護士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査体制は、当社代表取締役の直属部門として独立性を保った内部監査室(3名)を設置しており、連結子会社を対象範囲に含め、内部監査規程に基づいた内部監査を実施しております。
また、監査役会、非業務執行取締役、内部監査室、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、定期的に意見交換を行い、連携を強めることで、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:島村 哲、森田 祥且
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、会計士試験合格者等2名、その他15名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、当社グループに対し適性かつ厳格な監査業務を行い、独立性及び専門性を有し、かつ当社グループの業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性を総合的に勘案し、当社の会計方針に精通している公認会計士による監査体制を確保していることとしております。EY新日本有限責任監査法人は、当社の選定方針を満たしており、かつ、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に特別な利害関係はなく、また、業務を執行した公認会計士で継続監査年数が7年を超える者はいないため、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を依頼しております。
なお、会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、職務の遂行が適正に実施されることが確保できないと判断した場合、また、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると判断した場合には、監査法人の不再任・解任を行うものとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行っております。当社グループの財務・経理部門及び内部監査部門並びにEY新日本有限責任監査法人から、会計監査人としての独立性、監査体制及び監査の実施状況並びに品質等に関する情報を収集し、その結果、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法と結果を相当と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社39,180-38,5001,000
連結子会社----
39,180-38,5001,000

当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用に伴う影響、問題点等を把握するため、助言及び情報提供等を受けるものであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、期首に年度の監査報酬を協議しており、報酬額の検討にあたっては監査報酬の相対的水準、監査工数等を総合的に勘案しております。また、監査報酬については、監査役会での決議による同意を要し、代表取締役が決定し、取締役会に報告しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び実績状況、報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。