有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数を切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 決議年月日 | 2008年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 その他 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,550 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 155,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 208(注) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2010年6月22日~2018年6月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 303 資本組入額 152 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくとも行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 ③新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 ④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者とのあ間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が合併(ただし当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して企業組織再編という)を行う場合においては、企業組織再編の効力発生日において残存する新株予約権は消滅し、その新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする(ただし合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、または株式移転計画において定めた場合に限る)。 |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数を切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||