有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の概要は以下のとおりであります。
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員の一部に特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社ならびに当社の取引先会社の取締役及び従業員等の一部に特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(平成18年6月24日定時株主総会決議)
当社の取締役の報酬額は、平成8年6月21日開催の定時株主総会において、年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする旨承認され現在に至っております。この枠内において、取締役に対し報酬等として年額2億5,000万円の範囲でストックオプションとして無償で新株予約権を発行すること、また、発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成18年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(平成20年6月21日定時株主総会決議)
会社法第236条及び第238条、ならびに第239条の規定に基づき、当社の取締役に、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成20年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
また、当社の取締役の報酬額は、平成8年6月21日開催の定時株主総会において、年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする旨承認され現在に至っておりますが、この枠内で、役員退職慰労金に代わる制度としての性格を有する長期インセンティブとして、当社の取締役に対し報酬等として新株予約権を発行することについても、あわせて決議されたものであります。
(注)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の概要は以下のとおりであります。
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員の一部に特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成16年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役及び従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 | 調整前 | 既発行株式数 + | ――――――――――――――――――― | ||
| = | × | 分割・新規発行前の株価 | |||
| 行使価額 | 行使価額 | ―――――――――――――――――――――――――――― | |||
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 | |||||
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社ならびに当社の取引先会社の取締役及び従業員等の一部に特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、当社子会社及び当社の取引先会社の取締役及び従業員、ならびに顧問ないし委任契約等に基づき当社及び当社子会社と取引関係のある者 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 | 調整前 | 1 | ||
| = | × | ――――――――― | ||
| 行使価額 | 行使価額 | 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 | 調整前 | 既発行株式数 + | ――――――――――――――――――― | ||
| = | × | 新規発行前の株価 | |||
| 行使価額 | 行使価額 | ―――――――――――――――――――――――――――― | |||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||||
(平成18年6月24日定時株主総会決議)
当社の取締役の報酬額は、平成8年6月21日開催の定時株主総会において、年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする旨承認され現在に至っております。この枠内において、取締役に対し報酬等として年額2億5,000万円の範囲でストックオプションとして無償で新株予約権を発行すること、また、発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成18年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 | 調整前 | 1 | ||
| = | × | ――――――――― | ||
| 行使価額 | 行使価額 | 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 | 調整前 | 既発行株式数 + | ――――――――――――――――――― | ||
| = | × | 新規発行前の株価 | |||
| 行使価額 | 行使価額 | ―――――――――――――――――――――――――――― | |||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月21日定時株主総会決議)
会社法第236条及び第238条、ならびに第239条の規定に基づき、当社の取締役に、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、平成20年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
また、当社の取締役の報酬額は、平成8年6月21日開催の定時株主総会において、年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする旨承認され現在に至っておりますが、この枠内で、役員退職慰労金に代わる制度としての性格を有する長期インセンティブとして、当社の取締役に対し報酬等として新株予約権を発行することについても、あわせて決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 | 調整前 | 1 | ||
| = | × | ――――――――― | ||
| 行使価額 | 行使価額 | 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 | 調整前 | 既発行株式数 + | ――――――――――――――――――― | ||
| = | × | 新規発行前の株価 | |||
| 行使価額 | 行使価額 | ―――――――――――――――――――――――――――― | |||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||||