有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
(特別利益の計上)
当社は、2018年4月1日から2018年4月30日におきまして、保有する投資有価証券の一部を売却しております。これにより、投資有価証券売却益として特別利益254,199千円を、第27期第1四半期連結会計期間に計上いたします。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2018年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2018年6月22日開催の第26期定時株主総会において決議しております。
1.本制度の導入の目的
本制度は、当社の取締役(非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額100百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年300千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は2年以上の取締役会が定める期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の審議を経たうえで取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分にかかる取締役会決議の日の直近1ヶ月間の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、2年以上の取締役会が定める期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
3.当社の従業員及び当社の子会社の取締役への付与
当社の従業員及び当社の子会社の取締役に対しても、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与します。
(特別利益の計上)
当社は、2018年4月1日から2018年4月30日におきまして、保有する投資有価証券の一部を売却しております。これにより、投資有価証券売却益として特別利益254,199千円を、第27期第1四半期連結会計期間に計上いたします。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2018年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2018年6月22日開催の第26期定時株主総会において決議しております。
1.本制度の導入の目的
本制度は、当社の取締役(非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額100百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年300千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は2年以上の取締役会が定める期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の審議を経たうえで取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分にかかる取締役会決議の日の直近1ヶ月間の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、2年以上の取締役会が定める期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
3.当社の従業員及び当社の子会社の取締役への付与
当社の従業員及び当社の子会社の取締役に対しても、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与します。