有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、継続的な企業価値の向上という経営目標に合わせて、その構成を決定しております。
短期的な報酬体系は、個々の役割や担当業務及び業績貢献度に基づいた月額報酬を基礎として、その報酬総額は1996年6月21日開催の第4期定時株主総会で承認された役員報酬額(年額500百万円以内)の範囲内とし、取締役会で定めた役割や担当業務毎の報酬基準に従い、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
また、中長期的な報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を設けております。譲渡制限付株式報酬制度は、2018年6月22日開催の第26期定時株主総会において、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式付与のために金銭報酬債権として支給する報酬総額を年額100百万円以内(現行の役員報酬額である「年額500百万円以内」の内枠)、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年300千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとし、その報酬総額は株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。
執行役員の給与については、取締役会で定めた基準に従い、業績・能力の評価を反映して報酬委員会の了承に基づいて決定しております。
報酬委員会につきましては、取締役の報酬等に関する基準及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会に勧告を行っております。取締役会は、報酬委員会からの勧告を尊重するものとし、勧告に従わなかった場合は、報酬委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。
報酬委員会は、2020年3月期において2019年6月12日、6月21日及び2020年3月24日に計3回開催され、取締役の個別報酬額及び役員報酬基準改定の審議が実施されております。
報酬委員会:委員長 白石徹(社外取締役)
委員 大西健一(社外監査役)、委員 唐島夏生(当社代表取締役)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(単位:千円)
(注)取締役の固定報酬の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、6,699千円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
重要性が乏しいため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、継続的な企業価値の向上という経営目標に合わせて、その構成を決定しております。
短期的な報酬体系は、個々の役割や担当業務及び業績貢献度に基づいた月額報酬を基礎として、その報酬総額は1996年6月21日開催の第4期定時株主総会で承認された役員報酬額(年額500百万円以内)の範囲内とし、取締役会で定めた役割や担当業務毎の報酬基準に従い、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
また、中長期的な報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を設けております。譲渡制限付株式報酬制度は、2018年6月22日開催の第26期定時株主総会において、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式付与のために金銭報酬債権として支給する報酬総額を年額100百万円以内(現行の役員報酬額である「年額500百万円以内」の内枠)、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年300千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとし、その報酬総額は株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。
執行役員の給与については、取締役会で定めた基準に従い、業績・能力の評価を反映して報酬委員会の了承に基づいて決定しております。
報酬委員会につきましては、取締役の報酬等に関する基準及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会に勧告を行っております。取締役会は、報酬委員会からの勧告を尊重するものとし、勧告に従わなかった場合は、報酬委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。
報酬委員会は、2020年3月期において2019年6月12日、6月21日及び2020年3月24日に計3回開催され、取締役の個別報酬額及び役員報酬基準改定の審議が実施されております。
報酬委員会:委員長 白石徹(社外取締役)
委員 大西健一(社外監査役)、委員 唐島夏生(当社代表取締役)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(単位:千円)
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 68,492 | 68,492 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,550 | 11,550 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18,400 | 18,400 | - | - | 4 |
(注)取締役の固定報酬の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、6,699千円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
重要性が乏しいため、記載しておりません。