有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2016年度に独立社外役員を過半数とする任意の報酬委員会を設置し、同委員会において取締役の報酬等に関する基準(以下、「役員報酬基準」といいます。)を検討し、取締役会において決議、制定しております。2020年6月23日開催の取締役会において、「役員報酬基準」に取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を加える改定の決議をしております
当社の取締役の報酬は、継続的な企業価値の向上という経営目標に合わせて、その構成を決定しております。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬、短期業績に対するインセンティブとしての業績賞与及び中長期的なインセンティブとしての株式報酬から構成することとし、毎期の持続的な業績向上に加え、中長期的な成長を動機づける設計となっております。
それぞれの職務や職責における役割や業績に関する責任の度合いに応じ、上位役位になるほど報酬の業績連動性が高まるようにしており、基本報酬に業績賞与の支給上限金額を加算した「想定年収」を定めたうえで、各報酬要素の概要は以下のとおりとしております。
基本報酬は、取締役としての職務や職責に応じ月額固定報酬として支給します。役位に応じて想定年収における基本報酬の割合を定めており、想定年収に対して、代表取締役及び取締役会長は80%、取締役副社長は85%、その他の業務執行取締役は90%が基本報酬となるよう定めております。
短期インセンティブとしての業績賞与は、その支給上限金額について、基本報酬と同様に役位ごとに想定年収における割合を定めており、代表取締役および取締役会長は20%、取締役副社長は15%、その他の業務執行取締役は10%としております。また、業績賞与の算定にあたっては、「収益力の強化」や「利益水準の向上」の実現に向けて「親会社株主に帰属する当期純利益の2.5%」を支給原資として、0から100%(=業績賞与支給上限額)の範囲で決定します。
なお、各取締役の想定年収については、「役員報酬基準」に従い、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
中長期的なインセンティブとしての株式報酬として、譲渡制限付株式報酬制度を設けております。譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、基本報酬である月額固定報酬のみとし、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額は、1996年6月21日開催の第4期定時株主総会において年額500百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。また、当該報酬総額の内枠として、2018年6月22日開催の第26期定時株主総会において、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式付与のために金銭報酬債権として支給する報酬総額を年額100百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年300千株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の業務執行取締役の員数は3名です。
監査役の報酬総額は、2000年5月1日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、取締役会が「役員報酬基準」に従い、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう報酬委員会に取締役の個人別の報酬等に係る意見を諮問し、報酬委員会の勧告に基づき、2022年6月23日開催の取締役会において審議し、代表取締役社長 松本大輔氏に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行っております。その権限の内容は、取締役会において決議がなされた内容に従って取締役の個人別の金銭報酬額を決定することとしており、取締役会はその内容が「役員報酬基準」に沿うものであると判断しております。当該権限を委任した理由は、当社グループ全体を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
④ 業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該業績指標を選定した理由は、株主利益と同じ指標にすることで、株主と同じ目線から「収益力の強化」や「利益水準の向上」を実現することにあります。
業績連動報酬等の額の算定方法は上述のとおりであり、当事業年度を含む親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、「第1企業の概況 1主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。
⑤ 非金銭報酬等の内容
取締役が株式保有を通じて、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して株式報酬を交付しております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(単位:千円)
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しています。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2016年度に独立社外役員を過半数とする任意の報酬委員会を設置し、同委員会において取締役の報酬等に関する基準(以下、「役員報酬基準」といいます。)を検討し、取締役会において決議、制定しております。2020年6月23日開催の取締役会において、「役員報酬基準」に取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を加える改定の決議をしております
当社の取締役の報酬は、継続的な企業価値の向上という経営目標に合わせて、その構成を決定しております。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬、短期業績に対するインセンティブとしての業績賞与及び中長期的なインセンティブとしての株式報酬から構成することとし、毎期の持続的な業績向上に加え、中長期的な成長を動機づける設計となっております。
それぞれの職務や職責における役割や業績に関する責任の度合いに応じ、上位役位になるほど報酬の業績連動性が高まるようにしており、基本報酬に業績賞与の支給上限金額を加算した「想定年収」を定めたうえで、各報酬要素の概要は以下のとおりとしております。
基本報酬は、取締役としての職務や職責に応じ月額固定報酬として支給します。役位に応じて想定年収における基本報酬の割合を定めており、想定年収に対して、代表取締役及び取締役会長は80%、取締役副社長は85%、その他の業務執行取締役は90%が基本報酬となるよう定めております。
短期インセンティブとしての業績賞与は、その支給上限金額について、基本報酬と同様に役位ごとに想定年収における割合を定めており、代表取締役および取締役会長は20%、取締役副社長は15%、その他の業務執行取締役は10%としております。また、業績賞与の算定にあたっては、「収益力の強化」や「利益水準の向上」の実現に向けて「親会社株主に帰属する当期純利益の2.5%」を支給原資として、0から100%(=業績賞与支給上限額)の範囲で決定します。
なお、各取締役の想定年収については、「役員報酬基準」に従い、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
中長期的なインセンティブとしての株式報酬として、譲渡制限付株式報酬制度を設けております。譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。
非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、基本報酬である月額固定報酬のみとし、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額は、1996年6月21日開催の第4期定時株主総会において年額500百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。また、当該報酬総額の内枠として、2018年6月22日開催の第26期定時株主総会において、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式付与のために金銭報酬債権として支給する報酬総額を年額100百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年300千株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の業務執行取締役の員数は3名です。
監査役の報酬総額は、2000年5月1日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、取締役会が「役員報酬基準」に従い、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう報酬委員会に取締役の個人別の報酬等に係る意見を諮問し、報酬委員会の勧告に基づき、2022年6月23日開催の取締役会において審議し、代表取締役社長 松本大輔氏に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行っております。その権限の内容は、取締役会において決議がなされた内容に従って取締役の個人別の金銭報酬額を決定することとしており、取締役会はその内容が「役員報酬基準」に沿うものであると判断しております。当該権限を委任した理由は、当社グループ全体を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
④ 業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該業績指標を選定した理由は、株主利益と同じ指標にすることで、株主と同じ目線から「収益力の強化」や「利益水準の向上」を実現することにあります。
業績連動報酬等の額の算定方法は上述のとおりであり、当事業年度を含む親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、「第1企業の概況 1主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。
⑤ 非金銭報酬等の内容
取締役が株式保有を通じて、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して株式報酬を交付しております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(単位:千円)
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 105,872 | 96,432 | - | 9,439 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,800 | 13,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22,401 | 22,401 | - | - | 4 |
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しています。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。