有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年6月24日定時株主総会決議
② 平成17年6月24日定時株主総会決議
会社法第236条及び第238条、ならびに第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成18年6月24日定時株主総会決議
② 平成20年6月21日定時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,000 | 21,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 418 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月25日 至 平成26年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 418円 資本組入額 209円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 ③新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 ④新株予約権者は、行使期間内であっても、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が683円を超えた日(以下「到達日」という)の翌日から15営業日以内(以下「行使可能期間」という)でなければ、権利行使できないものとする。なお、行使可能期間は、到達日の発生に伴い更新されるものとする。 ⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成17年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 88 | 88 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,400 | 26,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 571 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月25日 至 平成27年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 571円 資本組入額 286円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 ③新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 ④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
会社法第236条及び第238条、ならびに第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成18年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 230 | 230 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,000 | 23,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月25日 至 平成28年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 393円 資本組入額 197円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 ③新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 ④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成20年6月21日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,550 | 1,550 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 155,000 | 155,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 208 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年6月22日 至 平成30年6月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 303円 資本組入額 152円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 ③新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 ④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(ただし当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して企業組織再編という)を行う場合においては、企業組織再編の効力発生日において残存する新株予約権は消滅し、その新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする(ただし合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、または株式移転計画において定めた場合に限る)。 | 同左 |